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障害年金は何を基準に決めるの?(高血圧症)

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、まとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。

   

認定要領

高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因(本態性又は二次性)、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものする。

単に高血圧のみでは認定の対象とならない。

   

障害の程度

高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、最小血圧が90mmHg以上のものをいう。

   

□ 悪性高血圧症

【1級】
悪性高血圧症は1級と認定する。

「悪性高血圧症」とは、次の条件を満たす場合をいう。

ア 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
イ 眼底所見で、Keith-Wagener分類Ⅲ群以上のもの
ウ 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
エ 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。

   

□ 一過性脳虚血発作

【2級】
1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するものは2級と認定する。

【3級】
頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定する。

    

□ 大動脈解離

【3級】
大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧は3級と認定する。
症状、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

    

□ 動脈硬化性末梢動脈閉塞症

動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定する。

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(肢体の障害)

   

合併症

高血圧症による障害は他の障害と併存することもあります。
その場合は、併合認定(それぞれの障害等級を併せて認定する)の扱いとなります。
単独で認定されている方は、見直すことで上位等級に変更される可能性があります。

参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

   

・高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の障害」及び「神経系統の障害」の認定要領により認定するします

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(精神)

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(神経系統)

   

・高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定する。

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(心疾患)

   

・高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定する。

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(腎疾患)

   

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