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障害年金は何を基準に決めるの?(精神)

精神の障害について定めた認定基準には、「日常生活が極めて困難」や「労働が著しい制限を受ける」などの抽象的な表現が多いですよね。

これでは自分の障害がどの程度なのかさっぱり見当がつかず、障害年金がもらえるのかどうか・・とても不安になりますよね。

さらに、精神の障害については、都道府県レベルでもその認定結果に大きな差があり、「同じ程度の障害でも、県をまたぐと違う等級になる」ことが問題視されていました。

そこで、厚生労働省は、地域差の改善をすべく『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を策定し、平成28年9月1日から実施しました。

これによって、障害の程度がどれぐらいのレベルにあるのか、おおまかではありますがつかめるようになったのです。

この記事では、まずは精神障害の程度を各等級各傷病ごとにまとめ、次にガイドラインの活用方法を説明しています。

障害年金申請の際に参考にしてください。

※本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。

   

  

精神障害の程度

精神の障害は多種多様のため、認定の際は具体的な日常生活上の困難を判断し、その原因やそれまでの経過を考慮します。

【統合失調症】【気分(感情)障害】【症状性を含む器質性精神障害】【てんかん】【知的障害】【発達障害】に区分されています。

ただし、人格障害神経症については原則認定の対象とならないとあるので、診断書の病名の欄は必ずチェックしてください。

まずは、各等級の例示を抜粋すると以下のようになります。
「へー、こんな分け方がされているのね」ぐらいの気持ちで眺めていただくだけで結構です。

   

・1級

日常の用の弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【統合失調症】統合失調症型障害 妄想性障害含む
高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

【気分(感情)障害】躁病 双極性感情障害 うつ病 など
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

【症状性を含む器質性精神障害】認知症 高次脳機能障害 アルコール等による精神障害 など
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【てんかん】
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

【知的障害】
食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

【発達障害】自閉症 アスペルガー症候群 広汎性発達障害 学習障害 注意欠陥多動性障害 など
社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

   

・2級

日常生活が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【統合失調症】統合失調症型障害 妄想性障害含む
残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【気分(感情)障害】躁病 双極性感情障害 うつ病 など
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【症状性を含む器質性精神障害】認知症 高次脳機能障害 アルコール等による精神障害 など
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【てんかん】
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

【知的障害】
食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

【発達障害】自閉症 アスペルガー症候群 広汎性発達障害 学習障害 注意欠陥多動性障害 など
社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

  

・3級

労働が(著しい)制限を受けるか又は労働に(著しい)制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【統合失調症】統合失調症型障害 妄想性障害含む
残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるものを受けるもの

【気分(感情)障害】躁病 双極性感情障害 うつ病 など
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

【症状性を含む器質性精神障害】認知症 高次脳機能障害 アルコール等による精神障害 など
1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

【てんかん】
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

【知的障害】
労働が著しい制限を受けるもの

【発達障害】自閉症 アスペルガー症候群 広汎性発達障害 学習障害 注意欠陥多動性障害 など
社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

・障害手当金

労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【症状性を含む器質性精神障害】認知症 高次脳機能障害 アルコール等による精神障害 など

 

等級判定ガイドラインの活用方法について

では、実際に障害の程度をどのように分類するのでしょう。

診断書(精神の障害用)の裏面をご覧ください。
分かりやすく図解で説明します。

ガイドラインの説明

 

・ガイドライン「障害等級の目安表」

上の図のステップ2で、例えば日常生活能力の判定平均が2.8、日常生活能力の程度が(3)の場合、「あー、だいたい2級か3級レベルね」となるわけです。

等級判定の目安表

1.「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。
2.「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。
3.表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることとする。

日本年金機構ホームページより引用
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

  

他の障害との併合について

精神の障害は他の障害と併存することもあります。
その場合は、併合認定(それぞれの障害等級を併せて認定する)の扱いとなります。
単独で認定されている方は、見直すことで上位等級に変更される可能性があります。

参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

   

まとめ

どうでしょう?
精神障害の程度の判断方法について、何となくお分かりいただけましたでしょうか。

ただ、何度も言いますが、このガイドラインはあくまで目安です。
実際は、「この表で見れば2級該当でも、決定内容は3級」など当たり前に起こります。

病名から治療内容、発病からの経緯など全ての内容を含めて総合的に判断することとなるため、診断書の内容はより細かく記入していただく必要があります。

   

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