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ビュルガー氏病で障害年金をもらう方法

ビュルガー氏病は、バージャー病、閉塞性血栓血管炎とも言われています。

上下肢の血管の炎症により血管がつまる、狭くなることで脚に必要となる血液が送れなくなることで身体に症状が出る難病(特定疾患)です。

  

ビュルガー氏病は障害年金の対象です

ビュルガー氏病の原因

ビュルガー氏病は四肢抹消血管の炎症により発症しますが、はっきりとした原因は解明されていません。

発病の男女比は9:1で、男性の発症が大多数になっています。

また、年代では30代〜50代の人が多い傾向があります。

喫煙がビュルガー氏病の危険因子とされており、発症者のほとんどが喫煙者です。

喫煙以外で生活環境が危険因子になり得ているのかは現時点では不明です。

ビュルガー氏病の診断は、両腕と両脚の脈、血圧の検査、下肢血管の超音波検査やCTによる検査で行っていきます。

   

ビュルガー氏病の症状

ビュルガー氏病では手足の動脈がつまることで身体に症状が出てきます。

手足が冷たく感じる、しびれるように感じる、患部の蒼白化が自覚症状として出現します。

自覚症状が出現した頃は服薬による外来治療が可能です。

症状が進行すると、皮膚の欠損、痛みが続き長時間の歩行が困難になる(しばらく休むと痛みが和らぐ)、安静にしていても激しい痛みが続く症状が出てきます。

治療としては、血流を再開させるために、カテーテル治療、バイパス手術を行うかどうかを検討することになります。

最悪の場合は患部が壊死してしまい、四肢や四肢の一部の切断が必要になる可能性があります。

   

ビュルガー氏病の予後

ビュルガー氏病の治療では、間接喫煙を含めた禁煙が大切になります。

早期発見、禁煙を継続した治療と患部の保温、保護(服装や靴で患部を締めつけない)、歩行訓練や運動療法等によるリハビリテーションによって、予後が良好になるかどうかが左右されます。

再発や症状の悪化が見られない方は、発症前の日常生活や職場に復帰されている方も少ありません。

ビュルガー氏病の症状が重く、四肢や四肢の一部を切断したことで継続的に日常生活や就労に支障が出ている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

また、ビュルガー氏病は厚生労働省が指定する難病(特定疾患)になりますので、ビュルガー氏病と診断された場合は医療費の一部を公費助成で受けることができます。

通院している医療機関で公費助成の申請、利用について相談してください。

   

医療法人 創流会 朝日病院

https://www.as-hp.or.jp/?page_id=601

難病情報センター

https://www.nanbyou.or.jp/entry/170

公益財団法人 日本心臓血液振興会付属 榊原記念病院

https://www.hp.heart.or.jp/department/massyou/

     

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに 国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害基礎年金【対象】
・初診日が国民年金加入期間の方
・初診日が、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の方
・老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、 納付要件不要
・障害の状態が、障害等級表の1級または2級に該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 1,020,000円
2級 816,000円
その他、子の加算あり
障害厚生年金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・障害の状態が、障害等級表の1級から3級のいずれかに該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額(最低保障612,000円)
その他、1,2級は配偶者の加算あり
障害手当金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
・国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・初診日から5年以内に治って(症状が固定して)いること
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
【支給額】参考:障害年金の金額
報酬比例の年金額×2(最低保障1,224,000円)

   

ビュルガー氏病の障害年金認定基準

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分されます。

ビュルガー氏病の病状が進行・悪化した場合、四肢切断に至るケースがあります。

上下肢の離断による障害は、「上肢の障害」及び「下肢の障害」のうち、欠損障害の項目に該当します。

   

上肢の欠損障害

・等級の目安 ※欠損障害の部分のみ抜粋

障害の程度障害の状態
1級両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
2級・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
・一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
3級
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
障害手当金・一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
・一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)

「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。

「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くものである。

「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くものをいう。

なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。

   

下肢の欠損障害

・等級の目安 ※欠損障害の部分のみ抜粋

障害の程度障害の状態
1級両下肢を足関節以上で欠くもの
2級・両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
・一下肢を足関節以上で欠くもの
3級一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
障害手当金一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)

「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう。

「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(MP)から欠くものをいう。

なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。

  

ビュルガー氏病で障害年金を受給するためのポイント

上下肢の離断による障害を持つ方は、障害者手帳を取得されている方が多いです。

そこで注意したいのが、身体障害者手帳の基準と障害年金の基準は違うということです。

例えば、障害状態が「両上肢のすべての指を欠くもの」である場合、身体障害者手帳が2級なのに対し、障害年金は1級と定められています。

『手帳の等級が低いから障害年金はもらえないだろう』という思い込みは、大変危険です。

また、20歳前の事故によって手指を失った方で、60歳まで障害年金の請求をしていなかったケースもありました。

傷口が治り(創面の治癒)、症状が固定した後は通院することもないため、障害年金などの情報を得るタイミングを逃してしまったことが原因と思われます。

ご家族や友人の方で、障害年金がもらえるのでは?と思い当たる方がみえましたら、情報を共有してくださいね。

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