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障害年金は何を基準に決めるの?(腎疾患)

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、抜粋しまとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。

     

認定要領

腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定です。

慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。

すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性があります。

腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症ですが、他にも、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等があります。

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(代謝疾患)

障害認定基準には、慢性腎不全及びネフローゼ症候群についての検査項目及び異常値の一部が挙げられています。

   

慢性腎不全・ネフローゼ症候群

〈検査成績①〉

区分検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
内因性クレアチニン クリアランスml/分20以上30未満10以上20未満10未満
血清クレアチニンmg/dl3以上5未満5以上8未満8以上
(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73m2)が10以上20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

   

〈検査成績②〉

区分検査項目単位異常
尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)g/日又はg/gCr3.5g以上を持続する
血清アルブミン (BCG法)g/dl3.0g以下
血清総蛋白g/dl6.0g以下

   

〈一般状態区分表〉

区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

    

□ 慢性腎不全

・1級

検査成績①が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

・2級

検査成績①が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

   

〈人工透析について〉

人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。
主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。

障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日です。(パターン1)
ただし、初診日から起算して1年6月を超える場合は異なります。(パターン2)

   

・3級

検査成績①が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

    

□ ネフローゼ症候群

・3級

検査成績②のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

   

その他

◇腎臓移植

腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定します。

障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とします。

◇その他

検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行います。

糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められます。

腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定します。

   

他の障害との併合について

腎疾患による障害は他の障害と併存することもあります。
その場合は、併合認定(それぞれの障害等級を併せて認定する)の扱いとなります。
単独で認定されている方は、見直すことで上位等級に変更される可能性があります。

参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

   

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