障害年金は何を基準に決めるの?(肢体の障害)
肢体の障害
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、まとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。
障害の程度
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分します。
各等級につき一部分を抜粋しました。
・1級
【上肢の障害】3大関節(肩・肘・手)及び手指の障害
機能障害 | 両上肢の用を全く廃したもの 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの |
欠損障害 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
【下肢の障害】3大関節(股・ひざ・足)及び足指の障害
機能障害 | 両下肢の用を全く廃したもの |
欠損障害 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
【体幹・脊柱の機能の障害】
体幹機能・・脊髄性小児麻痺 脳性麻痺 など
脊柱機能・・脊柱の脱臼骨折 など
体幹の機能の障害 | 座っていること又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
【肢体の機能の障害】上肢・下肢広範囲にわたる障害
脳血管障害 脊髄損傷 進行性筋ジストロフィー など
一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの | 日常生活動作のすべてが一人で全くできない状態など |
四肢の機能に相当程度の障害を残すもの | 日常生活動作の多くが一人で全くできない場合など |
・2級
【上肢の障害】3大関節(肩・肘・手)及び手指の障害
機能障害 | 一上肢の用を全く廃したもの 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの |
欠損障害 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
【下肢の障害】3大関節(股・ひざ・足)及び足指の障害
機能障害 | 一下肢の用を全く廃したもの |
欠損障害 | 両下肢のすべての指を欠くもの 一下肢を足関節以上で欠くもの |
【体幹・脊柱の機能の障害】
体幹機能・・脊髄性小児麻痺 脳性麻痺 など
脊柱機能・・脊柱の脱臼骨折 など
体幹の機能の障害 | 歩くことができない程度の障害を有するもの |
【肢体の機能の障害】上肢・下肢広範囲にわたる障害
脳血管障害 脊髄損傷 進行性筋ジストロフィー など
一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの | 日常生活動作の多くが一人で全くできない状態など |
四肢に機能障害を残すもの | 日常生活動作の一部が一人で全くできない場合など |
・3級
【上肢の障害】3大関節(肩・肘・手)及び手指の障害
機能障害 | 一上肢の2関節の用を廃したもの 親指及びひとさし指を合わせ一上肢の4指の用を廃したもの |
欠損障害 | 一上肢の親指及びひとさし指を失ったもの |
変形障害 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
【下肢の障害】3大関節(股・ひざ・足)及び足指の障害
機能障害 | 一下肢の2関節の用を廃したもの 両下肢の10趾の用を廃したもの |
欠損障害 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
変形障害 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
【体幹・脊柱の機能の障害】
体幹機能・・脊髄性小児麻痺 脳性麻痺 など
脊柱機能・・脊柱の脱臼骨折 など
体幹の機能の障害 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
【肢体の機能の障害】上肢・下肢広範囲にわたる障害
脳血管障害 脊髄損傷 進行性筋ジストロフィー など
一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの | 日常生活動作の一部が一人で全くできない場合など |
・障害手当金
【上肢の障害】3大関節(肩・肘・手)及び手指の障害
機能障害 | 一上肢の1関節に著しい機能障害を残すもの 一上肢の3指以上の用を廃したもの ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの 一上肢のおや指の用を廃したもの |
欠損障害 | 一上肢のひとさし指を失ったもの |
変形障害 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
【下肢の障害】3大関節(股・ひざ・足)及び足指の障害
機能障害 | 一下肢の1関節に著しい機能障害を残すもの 一下肢の5趾用を廃したもの |
欠損障害 | 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの |
変形障害 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
短縮障害 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
【体幹・脊柱の機能の障害】
体幹機能・・脊髄性小児麻痺 脳性麻痺 など
脊柱機能・・脊柱の脱臼骨折 など
体幹の機能の障害 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
他の障害がある場合は併合認定されます
特に、脳血管障害が原因で肢体不自由となった場合は、言語障害や高次脳機能障害など、他の障害を併発するケースもあります。
その場合は、併合認定といって複数障害を併せて認定を行います。
診断書を複数枚(肢体用・言語用・精神用など)用意することとなり、手続きも煩雑となりますが、単独の障害で提出するより上位等級で認められる可能性もあるため、提出漏れのないようにしたいですね。