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脊髄炎症で障害年金をもらう方法

脊髄炎症は、一般的には横断性脊髄炎のことをいいます。

横断性脊髄炎とは、脊髄の一部分が横断性に炎症を起こし、運動麻痺や感覚麻痺、排尿・排便障害などを引き起こす病気です。

症状や障害の程度は、炎症の範囲や程度により人によってさまざまです。

   

脊髄炎症は障害年金の対象です

   

脊髄炎症の原因

横断性脊髄炎の原因はいまだはっきりとわかっていません。

しかし、多発性硬化症・視神経脊髄炎・全身性エリテマトーデスなどの特定の病気の人や特定の薬剤(ヘロイン・抗寄生虫薬・抗真菌薬など)を使用している人に多く発症します。

ワクチン接種後やウイルス感染後にも発症することが多いので、自己免疫反応が関係しているのではないかという説もあります。

自己免疫反応とは、本当は外部からのウイルスや菌を攻撃するための免疫細胞が、なぜか誤って自分の細胞を攻撃してしまう反応のことです。

   

脊髄炎症の症状

横断性脊髄炎の症状は、数日から数週間にかけて進行していきます。

初期のころは首や背中がチクチクと痛み、鋭く突きさすような痛みが出てきます。

服や下着が触れただけでも違和感や痛みが出るのが特徴です。

やがてしびれも出てきて、上半身を帯状に締めつけられるような感覚も生じてきます。

そして、足の筋力低下や感覚麻痺、排尿・排便困難が出現。

日常生活は困難になり、歩くこともままならず、寝たきりになる場合もあります。

   

脊髄炎症の予後

横断性脊髄炎の治療法は見つかっていません。

横断性脊髄炎の症状は2週間でおさまることもあれば、2年間以上続くこともあります。

横断性脊髄炎の3割の人は自然に回復し、3割の人は少しの足の筋力低下や感覚麻痺が残り、残りの3割の人は全く回復せず車イス生活になるといわれています。

一般的に、横断性脊髄炎の発症から症状の進行が早ければ早いほど、重症化リスクが高いです。

また、初期のころの背中などの痛みが強ければ強いほど、炎症が強いことを意味するので、重症化リスクが高いといわれています。

   

岡山大学病院

http://www.onitaiji.com/spine/disease/dis27.html

病院検索ホスピタ

https://www.hospita.jp/disease/3061/

     

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに 国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害基礎年金【対象】
・初診日が国民年金加入期間の方
・初診日が、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の方
・老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、 納付要件不要
・障害の状態が、障害等級表の1級または2級に該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 1,020,000円
2級 816,000円
その他、子の加算あり
障害厚生年金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・障害の状態が、障害等級表の1級から3級のいずれかに該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額(最低保障612,000円)
その他、1,2級は配偶者の加算あり
障害手当金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
・国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・初診日から5年以内に治って(症状が固定して)いること
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
【支給額】参考:障害年金の金額
報酬比例の年金額×2(最低保障1,224,000円)

   

脊髄炎症の障害年金認定基準

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分されます。

肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、上記に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「肢体の機能の障害」として認定することとされています。

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。

   

肢体の機能の障害

・等級の目安(例示)

障害の程度障害の状態
1級1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2.四肢に機能障害を残すもの
3級一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

◇用を全く廃したもの
とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。

◇機能に相当程度の障害を残すもの
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。

◇機能障害を残すもの
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。

『日常生活における動作』という表現が何度も出てきますが、おおむね次のような動作が挙げられます。

▪️手指の機能
・つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
・握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
・タオルを絞る(水をきれる程度)
・ひもを結ぶ

▪️上肢の機能
・さじで食事をする
・顔を洗う(顔に手のひらをつける)
・用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
・用便の処置をする(尻のところに手をやる)
・上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
・上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

▪️下肢の機能
・片足で立つ
・歩く(屋内)
・歩く(屋外)
・立ち上がる
・階段を上る
・階段を下りる

なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱うこととされています。   

肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定します。

また、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定します。

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(肢体の障害)

   

脊髄炎症で障害年金を受給するためのポイント

先に述べた通り、肢体の機能の障害は、日常生活における動作の状態が重要視されます。

診断書裏面「日常生活における動作の障害の程度」の項目にある、つまむ・握る・・などの項目について、ご自身の症状に合った内容になっているかきちんとご確認ください。

   

   

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