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脳血管障害(肢体不自由)で障害年金をもらう方法

脳出血または脳出血などによって脳の中の神経が障害されると、からだに麻痺が残ります。

麻痺の程度や部位は、損傷された脳の範囲によってさまざまです。

麻痺には運動麻痺と感覚麻痺があり、その他にも不随意運動(意識とは関係なく手足が動くこと)、痙性(手足のつっぱり)などの肢体不自由が生じます。

脳血管障害による肢体不自由は障害年金の対象です

   

脳血管障害による肢体不自由の原因

脳血管障害による肢体不自由の原因は、長年の高血圧や動脈硬化にあります。

高血圧や動脈硬化をそのまま放置しておくと、血管がもろくなって破けたり血栓ができたりします。

脳の血管が破けるのが脳出血またはくも膜下出血、脳の血管に血栓が詰まるのが脳梗塞です。

脳の血管に損傷が起きると、十分な栄養が行き渡らなくなるため神経が壊死します。

したがって、運動麻痺によってからだが動かしづらくなったり、感覚麻痺によって手足の感覚がなくなったりするのです。

   

脳血管障害による肢体不自由の症状

症状としては、半身麻痺が出現するケースが多いです。

左右一方の手足が動かしにくくなったり、あるいは全く動かなくなることもあります。

運動麻痺には感覚麻痺も伴うことがあり、手足の感覚が鈍くなる場合もあります。

その他にも症状として出てくるのが、不随意運動(意識とは関係なく手足が動くこと)、痙性(手足のつっぱり)、構音障害(うまく喋られなくなる)などです。

これらの症状により日常生活にかなり支障をきたします。

早期の薬物治療やリハビリテーションによって治ったり、歩けるようになったりすることもありますが、重症の場合は寝たきりで介護が必要になる場合もあります。

   

脳血管障害による肢体不自由の予後

脳血管障害による肢体不自由の予後は、損傷された脳の範囲によってさまざまです。

完全にもとの生活に戻れる人もいれば、杖や装具を使ってやっと歩けるようになる人、寝たきりで介護を必要とする人までいます。

いずれにしても、薬で血圧をコントロールしたり血栓ができないようにしたりするなどの治療は必要です。

また、近年ではリハビリテーションが進歩しており、理学療法や作業療法によって脳の神経が発達して肢体不自由が改善することもわかっています。

   

e-ヘルスネット

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/m-05-006.html

     

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに 国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害基礎年金【対象】
・初診日が国民年金加入期間の方
・初診日が、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の方
・老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、 納付要件不要
・障害の状態が、障害等級表の1級または2級に該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 1,020,000円
2級 816,000円
その他、子の加算あり
障害厚生年金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・障害の状態が、障害等級表の1級から3級のいずれかに該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額(最低保障612,000円)
その他、1,2級は配偶者の加算あり
障害手当金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
・国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・初診日から5年以内に治って(症状が固定して)いること
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
【支給額】参考:障害年金の金額
報酬比例の年金額×2(最低保障1,224,000円)

   

脳血管障害による肢体不自由の障害年金認定基準

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分されます。

肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「肢体の機能の障害」として認定します。

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。

   

肢体の機能の障害

・等級の目安(例示)

障害の程度障害の状態
1級1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2.四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 2.四肢に機能障害を残すもの
3級一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

◇用を全く廃したもの
とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。

◇機能に相当程度の障害を残すもの
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。

◇機能障害を残すもの
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。

   

肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定します。

また、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定します。

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(肢体の障害)

   

脳血管障害による肢体不自由で障害年金を受給するためのポイント

肢体の機能の障害は、日常生活における動作の状態が重要視されます。

診断書裏面「日常生活における動作の障害の程度」の項目にある、つまむ・握る・・などの項目について、ご自身の症状に合った内容になっているかきちんとご確認ください。

   

また、脳血管障害が原因で肢体不自由となった場合、言語障害や高次脳機能障害など、他の障害を併発するケースもあります。

その場合、併合認定といって複数障害を併せて認定を行います。

参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

併合認定の対象となった場合、診断書を複数枚(肢体用・言語用・精神用など)用意することとなるため、場合によっては他科の受診が必要となります。

主治医に相談のうえで、漏れのないように書類を揃えてくださいね。

   

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