障害年金は何を基準に決めるの?(聴覚の障害)
聴覚の障害
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、まとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。
障害の程度
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 | ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの ・両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの |
3級 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
障害手当金 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
他の障害との併合について
聴覚の障害と平衡機能障害、音声または言語機能の障害、は併存することもあります。
その場合は、併合認定(それぞれの障害等級を併せて認定する)の扱いとなります。
「聴覚障害のみ」など単独で認定されている方は、見直すことで上位等級に変更される可能性があります。