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外傷による内耳障害で障害年金をもらう方法

頭部外傷または音響外傷による内耳障害とは、交通事故で頭を強く打ったり、コンサートやヘッドホンで大音量の音楽を聴いていたりすることで、難聴・耳鳴り・めまいを生じることをいいます。
一般的に、頭部外傷による内耳障害は治りにくいですが、音響外傷による内耳障害は一時的なものがほとんどといわれています。

  

外傷による内耳障害は障害年金の対象です

外傷による内耳障害の原因

頭部外傷または音響外傷による内耳障害の原因は、内耳に強烈な振動が伝わることによって、有毛細胞という脳に音の情報を送っている細胞が破壊されてしまうことです。

頭部外傷では内耳周辺の骨折を伴うこともあります。

コンサートやヘッドホンでの大音量では、その音量も関係していますが、聴いていた時間の長さも関係があります。

なお、耳の神経はストレスとも密接な関係があり、過剰労働・睡眠不足・生活習慣の乱れがある人は内耳障害になりやすいともいわれています。

  

外傷による内耳障害の症状

頭部を強く打ったり、大音量に長時間さらされたりすると、聴力の低下・キーンとした耳鳴り・めまいなどが生じます。

症状は片耳あるいは両耳で起こる可能性があります。

また、聴力の低下では高い音が聴こえにくかったり、低い音が聴こえにくかったりと一部の音域に症状が出ることもあります。

聴力の低下・耳鳴り・めまいなどは一時的なものが多いですが、頭部外傷の程度によっては症状が固定してしまう場合があります。

有毛細胞は2週間程度で症状が固定してしまうので、聴こえにくさ・耳鳴り・めまいが続く場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。

  

外傷による内耳障害の予後

一般的に、頭部外傷による内耳障害は治りにくいですが、音響外傷による内耳障害は程度が軽ければ2~5日で治るものが多いといわれています。

有毛細胞は2週間程度で症状が固定して、1カ月経つと後遺症として残ってしまう可能性があります。

早期発見・早期治療によって治る可能性がある病気ですので、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。なお、治療にはビタミンB12やアデノシン、内耳浮腫改善薬、内耳循環改善剤など神経の回復を促す薬が使われます。

   

外傷による内耳障害は障害年金の対象です

症状が一過性のものであり聴力が回復すれば、障害年金の対象となることはありません。

しかし、予後が悪く一定の障害が残った場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

内耳障害と言ってもその症状はさまざまで、聴覚障害以外にも、平衡機能や言語に障害が残るケースもあります。

その場合は、複数の障害を併合して認定されます。

http://home.e-catv.ne.jp/jibika/naze24.htm

https://www.ohkawara-clinic.com/column/nancho4.html

http://www.mimihananodo.jp/list_by_disease/disease25.html

   

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに 国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害基礎年金【対象】
・初診日が国民年金加入期間の方
・初診日が、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の方
・老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、 納付要件不要
・障害の状態が、障害等級表の1級または2級に該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 1,020,000円
2級 816,000円
その他、子の加算あり
障害厚生年金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・障害の状態が、障害等級表の1級から3級のいずれかに該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額(最低保障612,000円)
その他、1,2級は配偶者の加算あり
障害手当金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
・国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・初診日から5年以内に治って(症状が固定して)いること
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
【支給額】参考:障害年金の金額
報酬比例の年金額×2(最低保障1,224,000円)

   

外傷による内耳障害の障害年金認定基準

外傷性の障害は多岐に及びますが、ここでは、聴覚の障害聴覚・音声又は言語機能の障害・平衡機能の障害を例に挙げました。

それぞれの基準と併合判定の方法をご確認ください。

   

聴覚の障害

令別表障害の程度障害の状態
国年令別表1級両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第13級両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
別表第2障害手当金一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定します。

「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が 著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは?

両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものをいいます。

「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは?

ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの

をいいます。

「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは?

一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいいます。

  

音声又は言語機能の障害

令別表障害の程度障害の状態
国年令別表2級音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
厚年令別表第13級言語の機能に相当程度の障害を残すもの
別表第2障害手当金言語の機能に障害を残すもの

先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができない場合や、中途の聴覚障害によって発音に障害が生じた場合に、この基準を適用します。

「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは?

発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいいます。

「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは?

話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論し たり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいいます。

「言語の機能に障害を残すもの」とは?

話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいいます。

  

平衡機能の障害

令別表障害の程度障害の状態
国年令別表2級平衡機能に著しい障害を有するもの
厚年令別表第13級神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
別表第2障害手当金神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

聴覚の障害のうち、特に内耳の傷病による障害と平衡機能障害とは、併存することがあります。

「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは?

四肢体幹に器質的異常がない場合に、 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10 メートル以内に転倒ある いは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。

中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定します。
中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10 メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通 す程度のものをいいます。

めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らか な異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを 必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号と認定します。

  

併合認定

各障害について併合判定参考表における該当番号を求めた後、併合認定表による併合番号を求め、障害の程度を認定します。
参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

  

外傷による内耳障害で障害年金を受給するためのポイント

頭部外傷による障害の場合、運動機能障害による音声障害以外に、脳損傷により失語症の症状が現れることがあります。

その場合、音として聞くことはできるが「聞いて理解すること」に制限が生じます。

また、鼻軟骨を欠損した場合は鼻呼吸に障害が、顎や口腔内の不具合により食事の摂取が困難になる場合もあります。

診断書の各欄に記入モレのないようにしっかり確認してください。

日本年金機構H Pより:https://www.nenkin.go.jp/index.html

  

まとめ

繰り返しになりますが、外傷による障害の場合、その症状の出方はまちまちです。

記事には、聴覚の障害、音声又は言語機能の障害、平衡機能の障害、について障害認定基準を記載しました。
このほかにも、鼻腔機能の障害、そしゃく・嚥下機能の障害、についても障害認定基準が設けられています。

また、これだけ項目が多岐にわたると、ご自身の受診科だけでは記入できない場合もあります。
医療機関でよく相談のうえ、より正確な診断書を作成してもらってくださいね。

   

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