突発性難聴で障害年金をもらう方法
聴覚の障害
【もくじ】
突発性難聴とは、40~60代の人に起こる原因不明の病気です。
突然、前触れもなく片耳あるいはまれに両耳の聞こえが悪くなります。
全く聞こえなくなる場合もあれば、高音だけ聞こえなくなる場合もあります。
早期の治療でほとんどの突発性難聴が治るので、早期発見が何よりも重要です。
突発性難聴は障害年金の対象です
突発性難聴の原因
突発性難聴は、有毛細胞という音の振動を検知して脳に伝える役割のある細胞が、何らかの原因で傷害されてしまうことで発症します。
有毛細胞への血流障害やウイルス感染などが原因として考えられていますが、いまだはっきりとしたことはわかっていません。
なお、突発性難聴は過剰労働や睡眠不足、ストレスなどがあると起こりやすいといわれており、糖尿病を持っている人にも多い病気です。
突発性難聴の症状
突発性難聴の主な症状は以下の5つです。
・突然耳が聞こえにくくなった
・耳に何か詰まっているような感じがする
・音が二重に聞こえたり、響いたり、エコーがかかっているように聞こえる
・耳鳴りが続いている
・吐き気やめまいが起こる
急に前触れもなく耳が聞こえにくくなる、あるいは全く聞こえなくなります。
聴力の低下は片耳だけのことが多いですが、まれに両耳が聞こえなくなる場合もあります。
自然に聴力が回復したり、悪化したりすることは少ないです。
症状に波はなく、固定されることが多いです。
また、高音だけが聴き取りづらくなることもあり、日常生活の中で気づかないまま放っておかれるケースもあります。
徐々に耳が聞こえづらくなってきたという症状は突発性難聴ではないケースが多いです。
突発性難聴の予後
突発性難聴の治療では、ステロイド剤・ビタミン剤・血流改善薬などを服用もしくは点滴をします。
薬物療法でほとんどの患者さんは回復します。
しかし、突発性難聴の聴力は1カ月程度で固定されるといわれているので注意が必要です。
突発性難聴は発症から1週間以内に適切な治療を受けることが重要だといわれており、早期発見・早期治療が重要な病気です。
耳の違和感を覚えた場合は、すぐに近くの耳鼻科を受診しましょう。
なお、発症から2週間以上経っている場合、高度の難聴を生じている場合、ひどいめまいを伴っている場合、高齢者または10歳以下の子どもの場合は一般的に予後不良とされています。
感音性難聴は障害年金の対象です
症状が一過性のものであり聴力が回復すれば、障害年金の対象となることはありません。
しかし、聴力の低下による症状が長期化した場合は、障害年金に該当する場合もあります。
聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値と語音による聴力検査値により認定します。
また、平衡機能に障害が生じた場合などについは、聴力と併せて認定されます。
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/sensory-organ/s-001.html
https://doctorsfile.jp/medication/220/
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに 国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
障害基礎年金 | 【対象】 ・初診日が国民年金加入期間の方 ・初診日が、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の方 ・老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除く 【要件】参考:クリアすべき要件 ・保険料の納付要件を満たしていること ・20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、 納付要件不要 ・障害の状態が、障害等級表の1級または2級に該当していること 【支給額】参考:障害年金の金額 1級 1,020,000円 2級 816,000円 その他、子の加算あり |
障害厚生年金 | 【対象】 ・初診日が厚生年金保険加入期間の方 【要件】参考:クリアすべき要件 ・保険料の納付要件を満たしていること ・障害の状態が、障害等級表の1級から3級のいずれかに該当していること 【支給額】参考:障害年金の金額 1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 3級 報酬比例の年金額(最低保障612,000円) その他、1,2級は配偶者の加算あり |
障害手当金 | 【対象】 ・初診日が厚生年金保険加入期間の方 ・国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除く 【要件】参考:クリアすべき要件 ・保険料の納付要件を満たしていること ・初診日から5年以内に治って(症状が固定して)いること ・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと ・障害等級表に定める障害の状態であること 【支給額】参考:障害年金の金額 報酬比例の年金額×2(最低保障1,224,000円) |
突発性難聴の障害年金認定基準
聴覚の障害聴覚・平衡機能 の障害について、それぞれの基準と併合判定の方法をご確認ください。
聴覚の障害
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
2級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | ||
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
厚年令 | 別表第1 | 3級 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
別表第2 | 障害手当金 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定します。
「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が 著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは?
両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のものをいいます。
「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは?
ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
をいいます。
「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは?
一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいいます。
平衡機能の障害
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
国年令別表 | 2級 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
厚年令 | 別表第1 | 3級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
聴覚の障害のうち、特に内耳の傷病による障害と平衡機能障害とは、併存することがあります。
「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは?
四肢体幹に器質的異常がない場合に、 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10 メートル以内に転倒ある いは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。
中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定します。
中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10 メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通 す程度のものをいいます。
めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らか な異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを 必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号と認定します。
併合認定
各障害について併合判定参考表における該当番号を求めた後、併合認定表による併合番号を求め、障害の程度を認定します。
参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定
突発性難聴で障害年金を受給するためのポイント
突発性難聴の症状は、聴力のみに障害が残るとは限りません。
先に述べた通り、平衡機能にも症状がある場合は、それらの症状についても診断書に記載する必要があります。
まとめ
突発性難聴による聴力の低下は片耳だけのケースが多いです。
その場合、平衡機能の障害と併合しても2級以上に該当する可能性は低くなります。
初診日が国民年金の方など障害基礎年金を請求される方は、3級以下の障害年金がないので注意が必要です。
ご自身の症状がどの程度に該当するのか、充分に確認したうえで請求をご検討ください。