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障害年金は何を基準に決めるの?(聴覚の障害)

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、まとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。

   

障害の程度

障害の程度障害の状態
1級両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
障害手当金一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

   

聴力レベルについて

・3級
「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの

・障害手当金
「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいいます。

   

1級に該当する場合

聴覚の障害により障害年金を受給していない者の障害の状態が1級に該当する場合は、オージオメータによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定します。

   

難聴の種類

◇ 伝音系難聴

外耳、内耳で起こった難聴。

音を聞く機能である内耳には異常がないので、他の難聴と比較すると治療効果がある。

原因は、中耳炎、鼓膜に孔があく鼓膜穿孔、耳管狭窄症などがある。

  

◇ 感音系難聴

内耳から大脳の聴覚中枢に至る感音系に障害のある難聴。

ウイルス感染、ストレプトマイシン、サルチル酸剤などの薬物、騒音難聴、大音響外傷、メニエール病、頭部外傷性、突発性などによる難聴がある。

  

◇ 混合性難聴

伝音性難聴と感音性難聴の両方を併せ持つ難聴。

  

参考記事:外傷による内耳障害で障害年金をもらう方法

参考記事:薬物による内耳障害で障害年金をもらう方法

参考記事:感音性難聴で障害年金をもらう方法

参考記事:突発性難聴で障害年金をもらう方法

参考記事:メニエール病で障害年金をもらう方法

  

他の障害との併合について

聴覚の障害と平衡機能障害、音声または言語機能の障害、は併存することもあります。
その場合は、併合認定(それぞれの障害等級を併せて認定する)の扱いとなります。
「聴覚障害のみ」など単独で認定されている方は、見直すことで上位等級に変更される可能性があります。

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(平衡機能)

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(音声又は言語機能)

参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

   

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