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障害年金は何を基準に決めるの?(眼の障害)

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、抜粋したものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。

   

障害の程度

障害の程度障害の状態
1級【視力】・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
【視野】・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ I/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級【視力】・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
【視野】・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級【視力】両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
【視野】・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
障害手当金【視力】・両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
・一眼の視力が0.1以下に減じたもの
【視野】・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
・自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
【その他】・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
日本年金機構H Pより:https://www.nenkin.go.jp/index.html

   

眼の障害の障害認定基準改正について

◇ R4.1.1改正により、眼の障害認定基準が一部改正されました。

【視力】
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更

【視野】
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定
・これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加

  

◇ H25.6.1改正により、まぶたの運動障害が明確化されました。

【まぶたの運動障害】
眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの

【眼球の運動障害】
麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの

【瞳孔の運動障害】
散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

 

視力障害について

「両眼の視力がそれぞれ◯△以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が◯△以下のものをいいます。

「一眼の視力が◯△、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が◯△かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいいます。

   

視野障害について

「ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ◯△度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ◯△度以下のものをいいます。

「ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が◯△度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が◯△度以下のものをいいます。

「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が◯△点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が◯△点以下のものをいいます。

「自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が◯△点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が◯△点以下のものをいいます。

「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるものをいいます。

   

その他の障害について

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをいいます。

「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
(ア) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
(イ) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
(ウ) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

   

対象疾病の例

◇ 網膜色素変性症

網膜の視細胞が障害されて起きる遺伝性・進行性の病気。

参考記事:網膜色素変性症で障害厚生年金2級を受給した事例

   

◇ 白内障

眼球の水晶体が灰白色や茶褐色に濁り、かすんだりぼやけて見える。
加齢による白内障、外傷性白内障、糖尿病性白内障などがある。

  

◇ 緑内障

目の中の房水のバランスが崩れて眼圧が上昇し、視神経が損傷を受ける病気。

参考記事:緑内障で障害年金をもらう方法

   

◇ 糖尿病性網膜症

糖尿病の合併症として発症する。
日本の三大中途失明原因の一つ。

参考記事:糖尿病性網膜症で障害年金をもらう方法

  

◇ 眼球萎縮・眼球癆

高度な炎症や外傷によって眼球やその組織がしぼんでしまう状態を眼球萎縮という。
外傷によって水晶体や硝子体などの組織機能が長期にわたって低下し、房水生産がなくなり極度に萎縮したものを眼球癆という。

参考記事:眼球萎縮で障害年金をもらう方法

  

◇ 視神経萎縮

脳腫瘍、視神経炎、緑内障などにより視神経が萎縮する状態。

  

参考記事:ぶどう膜炎で障害年金をもらう方法

参考記事:網膜脈絡膜萎縮で障害年金をもらう方法

参考記事:癒着性角膜白斑で障害年金をもらう方法

  

障害がいくつかある場合

例えば、視力障害と視野障害がある場合などについては、併合認定といってそれぞれの障害を併せて認定します。
例)視力障害2級+視野障害2級=1級
ただし、障害の状態によっては、いくつかの眼の障害を併せても上位等級にならない場合もあります。

参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

   

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