愛知県の社会保険労務士事務所
電話受付:平日9:00-18:00 0561-59-1644 お問い合わせ

障害年金に関する記事 > 初診日ってなに?障害年金の初診日について詳しく解説します

初診日ってなに?障害年金の初診日について詳しく解説します

請求の流れ1

初診日=障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

なのですが、「体調が悪いな」と感じた時に、すぐに病名に合った専門科を受診するケースは少ないですよね。

恐らく、まずは近所のクリニックを受診して大まかな検査をしてから専門病院に転院したり、はっきりした病名が分からないまま医療機関を転々とする方も多いのではないでしょうか。

となると、障害年金請求の際の「初診日」はいつにすればよいのでしょう?

初診日についての疑問点を、ひとつずつ解決します。

同じ傷病で転院した場合

とにかく、一番初めに医療機関を受診した日が、初診日になります。

例えば、不眠の症状でAクリニック(内科)を受診し、睡眠薬などをもらっていたとします。

そのうち、眠れないだけではなくとても身体が重くて外出ができなくなり、人とも会えなくなり・・

最終的に精神疾患を疑いBメンタルクリニックを受診した結果、「うつ病」と診断されて治療が始まったケースはどうでしょう?

このケースは、うつ病との診断がされたのはBメンタルクリニックですが、不眠症状がその前触れであったとすると、初診日はAクリニックになります。

 

いったん治って再発した場合

では、過去に発病した病気がいったん治り、その後また再発した場合はどうでしょう?

例えば、10年以上前に急性肝炎を発症して治療していましたが、主治医から「治癒(ちゆ)しました」というお墨付きをもらったとします。

その後は、通院することもなく元気に働いていましたが、最近疲れやすいなぁと思って受診したところ、また急性肝炎との診断をされた場合はどうでしょう?

このケースは、医学的治癒(治療の必要もなく完治した状態)と社会的治癒(通院等もせず社会復帰している状態)が認められれば、再発した日が初診日となります。

  

Aの病気が原因でBの病気になった場合

人間の身体はひとつです。
ひとつの病気が原因で、様々な合併症状が出ることはありますよね。

A傷病とB傷病、病名は違うけれど関連性がある場合の初診日はどうなるのでしょう?

 

因果関係ありの場合

例えば、糖尿病が原因で網膜症や腎症、神経障害が出た場合は、「糖尿病がなかったら網膜症etcは起こらなかった」ということになります。

これを相当因果関係ありと言います。

このケースは、例えば網膜症(眼の障害)で障害年金を請求する場合でも、眼科を初診日とするのではなく、糖尿病で初めて受診した日が初診日となります。

 

相当因果関係なしの場合

関連性があるといっても、直接的に起因しないような場合は、相当因果関係なしとして、A傷病ではなくB傷病を初診日として取り扱います。

◇相当因果関係なしの傷病例

・高血圧と脳出血(脳梗塞)

・近視と黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮

・糖尿病と脳出血(脳梗塞)

・ポリオとポストポリオ:これは因果関係はあるのですが、相当の期間が経過しており治療の必要もなく症状が安定していた場合は、ポストポリオについて初めて診察を受けた日が初診日となります。

   

先天的な疾病の場合

知的障害は先天性の傷病とされています。
でも、障害年金を申請する際に初診日を聞かれると、その判断に迷うところですよね。

ここが、知的障害と発達障害の違いとなるので、ご注意ください。

    

知的障害の場合

知的障害の場合、その初診日は「出生日」となります。

 

発達障害の場合

発達障害の場合、幼少期から症状が出現していることが多いため、知的障害と同様に「出生日」を初診日としたくなるのではないでしょうか。

ここで注意です!!
発達障害の初診日は、出生日ではなく、初めて医療機関で診察を受けた日なのです。

高校生ぐらいで初めて受診する方もいれば、20歳を過ぎて社会人になってから受診する方もいます。

したがって、社会人になり会社で厚生年金に加入している間が初診日であれば、障害厚生年金を請求することとなります。

 

先天性股関節脱臼の場合

変形性股関節症が発症し、初めて受診した日が初診日となります。

 

先天性心疾患や遺伝病の場合

病変が著しくなり、初めて医師等の診察を受けた日が初診日となります。

 

健康診断で異常を指摘された場合

会社の健康診断で、異常を指摘されたことをきっかけに医療機関を受診し、傷病が判明する場合もありますよね。

その場合でも、原則は医療機関を受診した日が初診日です。

しかし、障害年金を申請する際に、その医療機関が廃院していたりカルテが残っていなかったらどうしましょう。
初診日を証明することができませんよね。

そんな時に登場するのが、受診するきっかけになった会社の健康診断です。
その受診日を初診日とすることができます。

もちろん、その書類が残っていないと証明できません。

注意点は、健康診断でも軽い指摘(要経過観察など)では初診日と認められません。
ただちに治療が必要な状態(要精密検査など)である必要があります。

 

まとめ

障害年金を請求する際は、初診日を証明する書類が必要になります。

よく調べてから手続きをしないと、何度も書類を取り直す・・なんてことにもなりかねないので、ご注意ください。

参考記事:障害年金の申請に必要な書類は?

参考記事:障害年金の初診日が証明できない場合はどうしたら良いの?

  

初回面談・ご相談はこちらまで
障害認定基準について
受給までの流れについて
事例一覧
サポート内容・費用
q&a
ご相談の流れ
手記