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障害年金の初診日が証明できない場合はどうしたら良いの?

請求の流れ1

障害年金の手続きは、「初診日」を確定するところから始まります。

しかし、その初診日がずいぶん前のことで、既に病院が無かったり、病院はあってもカルテが残っていない場合は、どうやって初診日を証明すれば良いのでしょう?

初診日を証明できずに障害年金がもらえなかったケースはとても多いです。

このような事態を解消するため省令が改正され、少しハードルが下がりました。

初診日証明の手順について、順を追って説明します。

初診日をいつにするかについては、関連記事で説明していますのでご覧ください。

参考記事:初診日ってなに?障害年金の初診日について詳しく解説します

まずはシンプルに初診日を追いましょう

初診がA病院で現在がD病院、となったら、Aから順番に当たります。

そして、カルテ(診療録等)が残っていた病院で、初診日を証明する書類「受診状況等証明書」を作成してもらいます。(文中の証明とは、この書類のことです)

これは王道のやり方です。

  

初診の病院(A病院)から順番に確認

A病院から順番に確認し、C病院でようやくカルテ(診療録等)が残っていたとします。

これで安心ではありません。

そこに何が書かれていたかが大切なのです。

初診日の確認

  

カルテがあるC病院の証明内容の確認

さて、C病院のカルテ(診療録等)には、何か残っていたでしょう。

まず、C病院を受診した際に、「◯年△月頃にA病院を受診した」と本人が語っており、さらに、それが記録されて残っているか!?から始まります。

A病院での受診歴等について記載がなければ、C病院での証明は初診日を証明する書類にはなりません。

しかし、A病院のことが書いてあったとしても、その記録がいつされたものなのかが問われます。

5年以上前であれば、C病院の証明が初診日を証明する書類となります。(◯)

5年未満でもギリギリかなって時は、他に参考となる資料を添付することで認められるかもしれません。(△)

それ以外は、原則認められません。(×)

初診日として認められるか

  

複数の資料で確認

医療機関での証明が取れないとなった場合は、複数の資料から初診日を判断します。

例えば、身体障害者手帳・療育手帳・生命保険等の診断書・健康保険の記録・お薬手帳などです。

  

第三者で初診日を証明できる方はいますか?

さぁ、ここまでの過程で、だいぶ道が狭くなってきました。

しかし、まだ諦めるには早いです。

医療機関ではないものの、第三者の方(いわゆる他人)に初診当時のことを証明してもらえる場合は、道が開ます。

20歳前に初診日がある障害基礎年金の場合は、H24.1.4からこの第三者証明の取り扱いがありました。

その後、H27.10.1に改正され、20歳以降に初診日がある障害年金にもこの第三者証明の取り扱いが採用されました。

  

第三者証明

隣人や友人、学校の先生などの複数の第三者が証明する書類が必要です。

初診時の様子をその当時に直接見たり聞いたりしたという内容であるほど有効です。

下記参考サイトからダウンロードができます。

参考サイト:日本年金機構ホームページ『初診日に関する第三者からの申立書を提出するとき」

  

その他参考資料

ここで注意です。
第三者証明だけでは足りないのです。

プラス、「本人申し立ての初診日についての参考書類」が必要です。

例)身体障害者手帳等の診断書 生命保険等の診断書 交通事故証明 医療サマリー 診察券 健康保険の給付記録 入院記録 など

上記2点を審査したうえで、本人の申し立てた初診日が認められる場合があります。

  

初診日はいつから(始期)からいつまで(終期)の間か特定できますか?

これまでの方法を模索してもなお、初診日の特定には至らない場合の最終手段です。

「初診日が一定の期間内にあると確認できる場合の取り扱い」によって、本人申し立ての初診日が認められる場合があります。

ただし、一定の期間(始期と終期)の年金制度によって必要書類が変わってきます。

もちろん、どちらの場合も、どこを切っても保険料納付要件をきちんと満たしていないといけません。

下のイメージ図で確認ください。

初診日要件(始期と終期)

  

始期から終期まで同じ年金制度の場合

始期と終期を示す参考資料が必要です。

始期・・異常所見がなく発病していないことが確認できる書類
例)就職時の診断書 人間ドックの結果 など

終期・・発病して治療を開始したことが確認できる書類
例)病院の受診状況証明書 障害者手帳の交付時期に関する資料 など

  

始期と終期が異なる年金制度の場合

3-1の書類プラス「本人申し立ての初診日についての参考資料」が必要になります。

例)身体障害者手帳等の診断書 生命保険等の診断書 交通事故証明 医療サマリー 診察券 健康保険の給付記録 入院記録 など

  

まとめ

初診日の証明については、その要件が緩和されたとはいえ、まだまだ厳しいですね。

しかも、内容がかなり複雑です。

もう一度全体の流れを復習しましょう。

  

①初診日証明の流れ

初診日確認フロー1

  

①でも初診日が特定できない場合の流れ

初診日確認フロー2
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