障害年金の申請に必要な書類は?
【もくじ】
障害年金の請求について確認作業が終わったら、いよいよ必要書類の準備に入ります。
でも、パターンが多すぎて、いったい何が必要なのかいまいち分かりませんよね。
障害年金の申請には、「病院で書いてもらう書類」「自分で書く書類」「役所等に行って準備する書類」とたくさんの書類が必要です。
書類を揃えることができなければ、障害年金を申請することができません。
ひとつずつ確認していきましょう。
障害年金の前準備については、こちらの記事で詳しく解説しています。
参考記事:障害年金をもらうための要件は?
初診日を証明する書類
まずは、初診日を確認するために受診状況等証明書という書類が必要になります。
初診日に受診した病院で作成する書類ですが、診断書を作成した病院が最初に受診した病院であれば、この証明書は必要ありません。
「受診状況等証明書」と2:「受診状況等証明書が添付できない申立書」があります。
初診日の証明については、問い合わせが非常に多いので、別の記事にまとめました。
詳しくはこちらをご覧ください。
参考記事:初診日ってなに?障害年金の初診日について詳しく解説します
参考記事:障害年金の初診日が証明できない場合はどうしたら良いの?
受診状況等証明書
病院を何度か変わっている場合でも、とにかく一番最初の病院で作成してもらうことになります。
当時の病院が既に廃院していたり、カルテが残っていないなどの理由で作成できなかったときは、2番目に受診した病院で作成してもらいます。
以下の参考サイトからダウンロードが可能です。
参考サイト:日本年金機構ホームページ「受診状況等証明書を提出するとき」
受診状況等証明書が添付できない申立書
1の説明で、一番最初の病院で受診状況等証明書を作成できなかった時は、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出します。
これは、病院ではなく自分で作成する書類です。
ただし、この申立書のみでは初診日の証明ができないため、下図(受診状況等証明書が添付できない申立書の一部)の赤で囲った部分に記載されているように、交通事故証明書や紹介状など、何か参考になりそうな書類を添付するようにします。
以下の参考サイトからダウンロードが可能です。
参考サイト:日本年金機構ホームページ「受診状況等証明書を提出するとき」
診断書
障害の部位に合わせて8種類の診断書があります。
ご本人の障害の状態が最も的確に記載できる診断書を提出するため、同じ傷病で必ずしも同じ種類の診断書を使用するとは限りません。
診断書は、以下の参考サイトからダウンロードが可能です。
参考サイト:日本年金機構ホームページ「年金請求に使用する診断書・関連書類」
診断書は何枚必要なの?
請求時期によって、必要枚数(1枚か2枚)が異なります。
下図の◯に該当する時期の診断書が必要です。
認定日請求と事後重症請求については、関連記事をご覧ください。
参考記事:障害年金をもらうための要件は?
診断書以外に病状を証する書類は?
レントゲンフィルム・心電図が必要な場合があります。
◇レントゲンフィルムが必要な傷病例
呼吸器系結核・肺化のう症・けい肺(じん肺症含む)・その他、審査に際し必要な場合
◇心電図が必要な傷病例
心疾患で心電図所見のある場合
今までの病歴を書く書類
病歴・就労状況等申立書という書類が必要になります。
これは、自分で書く書類です
以下の参考サイトからダウンロードが可能です。
記載要領(ダウンロード可)を確認のうえご記入ください。
参考サイト:日本年金機構ホームページ「病歴・就労状況等申立書を提出するとき」
病歴・就労状況等申立書
あくまで自分で書く書類なので、医学的に書く必要はありませんが、発病時からの経過が分かるよう具体的に記入します。
請求傷病がいくつもある時は、それぞれの傷病ごとに別用紙で作成することになります。
また、Aの病気が原因でBの病気になった場合は、Aの病気までさかのぼって状況を記入します。
参考記事:初診日ってなに?障害年金の初診日について詳しく解説します
調査票って何?
先天性の障害など、その初診日を審査するために「障害年金の初診日に関する調査票」を提出します。
8種類の調査票があります。
①先天性障害(眼用:網膜色素変性症等)②先天性障害(耳用)③先天性股関節疾患用④糖尿病用⑤腎臓・膀胱の病気用⑥肝臓の病気用⑦心臓の病気用⑧肺の病気用
参考サイト:日本年金機構ホームページ「障害年金の初診日に関する調査票を提出するとき」
年金請求書と添付書類
全ての書類がそろったら、いよいよ年金請求書を作成します。
こちらも自分で書く書類です。
以下の参考サイトからダウンロードが可能です。
記入例(ダウンロード可)に従ってご記入ください。
参考サイト:日本年金機構ホームページ「障害年金を請求するとき」
年金請求書
2種類あります。(国民年金用と厚生年金用)
糖尿病と心不全など、複数の傷病について障害年金を同時請求する場合も、一つの請求書で請求が可能です。
ただし、因果関係のない傷病の場合は、それぞれの傷病について「初診日を証明する書類」「病歴申立書」「診断書」が必要となります。
添付書類
下図の書類が必要になります。
その他、共済組合の場合や第三者行為の場合などは、別途書類が必要となる場合があります。
身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、補足資料としてご提出ください。
まとめ
障害年金の申請には本当にたくさんの書類が必要ですよね。
「書類がそろったらひと安心、あとは提出するだけ」と言いたいところですが・・
とにかく根気よく最後まで諦めないこと!が大切です。
まずは初診日の証明から
障害年金の請求をするとなったら、とにかく早く診断書を作成してもらいたいというお気持ちは分かりますが、まずは初診日を確定する作業をじっくり慎重に行ってください。
診断書は記入もれに注意
手続き経験者の方は分かると思います。
障害年金の書類は記入誤りや記入漏れがとても多く、一発で受け付けてもらえることの方が少ないのです。
特に記入漏れが多いのは、診断書など医療機関で作成してもらう書類です。
「病院で作ってもらった書類だから安心」と、開封もせず年金事務所に持っていく方もみえます。
修正してもらうだけで何週間何ヶ月もかかる医療機関もあるので、しっかりと確認が必要です。
請求書の不備
年金請求書は本人が書く書類なので、年金事務所や役所等でチェックしながら不備を訂正することもできます。
この場合、訂正箇所には訂正印(本人印)が必要です。
また、診断書が1枚しかないのに請求書には複数の傷病が書いてあるなど、添付書類と請求書の内容が合わないこともよくあります。
自分が、何の傷病でどういう請求の仕方をするのかをしっかり確認したうえで、請求書を記入してください。