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障害年金は何を基準に決めるの?(代謝疾患)

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、まとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。

     

障害の程度

代謝疾患による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。

代謝異常による疾病は様々ですが、認定の対象となる障害は糖尿病が圧倒的に多いので、糖尿病の基準が定められています。 

【糖尿病】 

糖尿病とは、その原因にかかわらず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるもので、その中心は高血糖です。

血糖コントロールの困難な状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽等の慢性合併症が発症、進展することとなります。

糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もありますが、多くは糖尿病合併症に対する認定です。

糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。

   

・3級

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難な症状の方で、以下の3つの条件に該当する方が3級に認定されます。

1.90日以上のインスリン治療を行なっている方

2.Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の方

〈Cペプチド値〉
内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの

〈重症低血糖〉
意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの

〈糖尿病ケトアシドーシス・高血糖高浸透圧症候群〉
インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

3.日常生活の制限が一定の程度の方

下図のイ又はウに該当するもの

区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

   

・その他

糖尿病については3級の認定基準が定められていますが、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。

糖尿病以外の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定されます。

   

合併症について

糖尿病は血糖コントロールの困難な状態が続くと、様々な合併症を発症することことがあります。

その場合の障害の程度は、それぞれの障害に応じた認定要領によって認定します。

併合認定(それぞれの障害等級を併せて認定する)の扱いとなる場合もあるため、見直すことで上位等級に変更される可能性があります。

参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

   

◇糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、「眼の障害」

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(眼の障害)

   

◇糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(肢体の障害)

   

 ◇糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、「神経系統の障害」

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(神経系統)

   

◇糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」

参考記事:障害年金は何を基準に決めるの?(腎疾患)

   

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