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うつ病で障害厚生年金2級を受給した事例 初診日に注意!!

他の疾病の治療中に精神症状が出現し、10年程度経過後に障害年金を請求した事例です。

 

傷病名・決定内容

◇ うつ病

◇ 障害厚生年金2級

   

ご依頼の経緯

ご本人様はうつ症状により仕事を長く続けることができず、生活に困窮していました。

病院を複数箇所転院しており、初診日がいつなのか分からない状態です。

ご自身で公的機関に年金相談に出向いたものの、説明すればするほど話が噛み合わず、平行線のまま相談機関に駆け込みました。

担当の相談支援専門員からご相談いただいた案件です。

   

ポイント

・初診日

20年程前、ご本人様は内科疾患を抱えており、治療をしていました。

治療の過程で担当医から精神疾患を疑われ、同一病院内の精神科を受診。
以後現在に至るまで、病名は何度も変わりましたが精神科通院を続けています。

しかし、当方で面談した当初は初診日がはっきりせず、何件か転院した後の精神科クリニックの初診日証明(受診状況等証明書)しか取得できませんでした。

【参考記事】障害年金の初診日が証明できない場合はどうしたら良いの?

何か違和感があったので話をじっくりとお伺いしたところ、別疾病の治療中に発病したことが判明。

運良く当時の病院にカルテが残っており、さらに運良く当時は厚生年金に加入していました。

紆余曲折を経て、無事に障害厚生年金の請求をすることができました。

   

まとめ

障害年金を請求する際、初診日は非常に重要です。

しかし、何度か転院していると、本人の記憶や時系列も分からなくなってきますよね。

さらに、本件のように他の疾病の治療をしている場合、その疾病と混同してしまっても無理はありません。

「何歳の頃?」「どこの会社にいる頃?」「どこに住んでた?」と辿り、他の出来事との対比で思い出すこともあります。

事実を曲げてはダメですが、本人に悪気なく間違った初診日のまま請求をしてしまっているケースも少なからずあると思います。

焦らずじっくりと手続きを進めることが大切ですね。

   

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