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糖尿病性腎症で障害年金をもらうには

糖尿病性腎症とは、糖尿病が原因によって腎臓の糸球体という組織が傷ついてしまう病気です。
糸球体の毛細血管が破壊され、線維化していきます。
糖尿病性腎症は糖尿病患者の20~40%に発症するといわれており、人工透析の原因の第1位となっています。

糖尿病性腎症は障害年金の対象です

糖尿病性腎症の原因

糖尿病性腎症は、糖尿病の合併症です。糖尿病を発症してから数年~数十年で発症することが多いといわれています。

糖尿病性腎症の原因としては、長期間の高血糖状態によって、腎臓の糸球体の毛細血管が傷害されてしまうことがあげられます。

糖尿病では糖質の代謝異常がみられるのですが、組織に糖質を取り込めないので血液の中の糖質が多くなるというわけです。

高血糖の状態が長く続くと、毛細血管などの小さな血管から傷害されていってしまいます。
特に腎臓には小さく細かい血管がたくさんあるので、糖尿病では侵されやすい部位になります。

糖尿病性腎症は、糖尿病性神経障害・糖尿病性網膜症と並んで糖尿病の3大合併症といわれているほどです。

   

糖尿病性腎症の症状

糖尿病性腎症は、ある日をきっかけに急に症状が出るわけではありません。ゆっくり進行していき、症状も徐々に出現していきます。

糖尿病性腎症の初期は、自覚症状はほとんどありません。糖尿病性腎症だとは気づかずに普通に生活できることが多いです。

糖尿病性腎症が進行して第3~4期に入ってくると、徐々に症状が出現しはじめます。
主な症状は尿が出にくくなることです。
これは腎臓で老廃物の除去や尿の生成ができなくなるからです。
他には足のむくみ・息切れ・胸の痛み・食欲の低下などが起こります。

第4~5期に入ってくると、尿はほとんど出ず、息切れなどの心不全症状が顕著にあらわれます。また、尿毒症とも呼ばれる症状が出現し、吐き気がしたりかゆみが止まらなかったり、手足がしびれてきたりします。ここまでくると人工透析が必要な状態です。

   

糖尿病性腎症の予後

糖尿病性腎症の予後は、慢性腎炎の患者さんよりも悪いといわれています。
また、糖尿病性腎症の方は将来的に人工透析が必要となります。
週3回程度の人工透析に加え、食事療法(塩分・タンパク質制限)、服薬治療などが行なわれることが多いです。

   

糖尿病性腎症は障害年金の対象です

糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もありますが、多くは糖尿病合併症に対する認定です。

糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定されます。

腎疾患による障害年金の対象は、ほとんどが慢性腎不全に対する認定です。
腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。

糖尿病性腎症などの腎疾患による障害の程度は、自覚症状や検査成績、人工透析療法の実施状況などを総合的に判断し認定されます。

令別表障害の程度障害の状態
国年令別表1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第13級身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

細田多穂:シンプル理学療法シリーズ内部障害理学療法学、(株)南江堂、2017

北村諭:コメディカルのための専門基礎分野テキスト内科学、(株)中外医薬社、2016

https://www.zjk.or.jp/kidney-disease/about/class/diabetic-nephropathy/

https://www.club-dm.jp/complications-and-comorbidity/complications/three-major-nephropathy.html

   

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに 国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害基礎年金【対象】
・初診日が国民年金加入期間の方
・初診日が、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の方
・老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、 納付要件不要
・障害の状態が、障害等級表の1級または2級に該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 1,020,000円
2級 816,000円
その他、子の加算あり
障害厚生年金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・障害の状態が、障害等級表の1級から3級のいずれかに該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額(最低保障612,000円)
その他、1,2級は配偶者の加算あり
障害手当金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
・国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・初診日から5年以内に治って(症状が固定して)いること
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
【支給額】参考:障害年金の金額
報酬比例の年金額×2(最低保障1,224,000円)

   

糖尿病性腎症の障害年金認定基準

腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病 状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

慢性腎不全の検査異常値の一部を示すと・・

区分検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
内因性クレアチニンクリアランスml/分20以上30未満10以上20未満10未満
血清クレアチニンmg/dl3以上5未満5以上8未満8以上

   

障害の状態を一般状態区分表で示すと・・

区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

   

慢性腎不全で各等級に相当すると認められるものを一部例示すると・・

障害の程度障害の状態
1級検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級1.検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
2.人工透析法施行中のもの
3級検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
日本年金機構H Pより:https://www.nenkin.go.jp/index.html

   

糖尿病性腎症で障害年金を受給するためのポイント

糖尿病による障害の程度は、合併症の有無やその程度、代謝コントロール状態、治療及び症状の経過、日常生活状況等の全てを十分に考慮し、総合的に認定します。

診断書を見て分かる通り、記入項目も非常に多いです。
となると、記入モレも非常に多くなります。
特に検査結果や合併症の有無等に記入モレが多く、場合によってはご本人の症状が正確に伝わらないこともあります。

特に下図の項目はご注意ください。
年金事務所に何度も出直すことのないように、事前にきちんと確認してくださいね。

   

日本年金機構H Pより:https://www.nenkin.go.jp/index.html

   

まとめ

糖尿病性腎症で障害年金をもらう方法についてお伝えしました。

ご本人が抱える自覚症状や辛さは、主治医にきちんと伝わっていますか?
診断書の内容は、専門用語ばかりではありません。
提出する前に、きちんと内容を確認してくださいね。

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