てんかん性精神病で障害年金をもらう方法
精神の障害
【もくじ】
てんかん発作に併せて、精神症状を併発している症状がてんかん性精神病になります。
てんかん発作と精神症状により、日常生活生活に支障が出ます。
てんかん性精神病は障害年金の対象です
てんかん性精神病の原因
てんかん性精神病の原因として以下の要因が考えられています。
①てんかんの病態によるもの
てんかんは脳の病気です。
てんかんによる、脳の機能異常だけでなく、精神症状も同時に出現することがあります。
② 心理社会的要因によるもの
発症者の日常生活における様々なストレスが要因になり、精神症状が出現することが原因になります。
③ てんかんの治療によるもの
てんかんの治療の際には、抗てんかん薬を服用します。
抗てんかん薬の副作用として、精神症状が現れることがあります。
①〜③の原因は、単独ではなく混合していることも少なくありません。
てんかん性精神病の症状
てんかん性精神病の症状として、以下の症状が出現します。
・うつ症状
気分が落ち込むことで、考え方が悲観的になります。意欲低下により、日常生活動作を行うことに支障をきたす場合があります。
・幻覚妄想状態
幻聴(他の人には聞こえない声が聞こえる)、幻覚(他の人に見えないものが見える)、妄想(事実とは異なる考えを信じ込んでしまい、それが正しいと思い込んでしまう)の症状が出現します。
・心因性発作(解離症状)
てんかん発作に似ているが、発作症状や脳波等の検査ではてんかん発作の特徴が見られない症状です。
てんかん性精神病の治療では、抗てんかん薬の副作用でうつ症状や幻覚妄想状態が生じることがあるので、抗てんかん薬を減量したり、変更することがあります。
抗うつ剤や抗精神病薬の服用による薬物療法を行いますが、日常生活におけるストレス要因の軽減、回避をすることが大切になります。
てんかん性精神病の予後
てんかん性精神病はてんかん発作のコントロールをしながら、精神症状の治療を継続していくことが必要になります。
てんかん性による精神症状が継続している場合は、通院医療費公費負担制度による医療費助成だけでなく、障害年金や精神保険福祉手帳の申請が可能です。
大阪大学医学部附属病院 てんかんセンター
https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/home/epilepsy/disease/sychiatric.html
てんかんinfo てんかんを知りたいあなたのために
https://www.tenkan.info/sp/about/epilepsy/about_07.html
よりどころメンタルクリニック 横浜駅西口
https://www.yoridokoro-mental.com/single-post/epilepsy-mind
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに 国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
障害基礎年金 | 【対象】 ・初診日が国民年金加入期間の方 ・初診日が、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の方 ・老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除く 【要件】参考:クリアすべき要件 ・保険料の納付要件を満たしていること ・20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、 納付要件不要 ・障害の状態が、障害等級表の1級または2級に該当していること 【支給額】参考:障害年金の金額 1級 1,020,000円 2級 816,000円 その他、子の加算あり |
障害厚生年金 | 【対象】 ・初診日が厚生年金保険加入期間の方 【要件】参考:クリアすべき要件 ・保険料の納付要件を満たしていること ・障害の状態が、障害等級表の1級から3級のいずれかに該当していること 【支給額】参考:障害年金の金額 1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 3級 報酬比例の年金額(最低保障612,000円) その他、1,2級は配偶者の加算あり |
障害手当金 | 【対象】 ・初診日が厚生年金保険加入期間の方 ・国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除く 【要件】参考:クリアすべき要件 ・保険料の納付要件を満たしていること ・初診日から5年以内に治って(症状が固定して)いること ・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと ・障害等級表に定める障害の状態であること 【支給額】参考:障害年金の金額 報酬比例の年金額×2(最低保障1,224,000円) |
てんかん性精神病の障害年金認定基準
てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されますが、具体的に出現する臨床症状は多彩です。
発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。
てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。
てんかんについては、その症状の出方によって、「てんかん」の認定基準以外に、「症状性を含む器質性精神障害」や「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」の区分をもとに認定する場合もあります。
てんかん
【障害の程度】
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの |
2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |
[発作のタイプ]
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
症状性を含む器質性精神障害
てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因ずる様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。
精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定することとされています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害
てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱うこととされています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの 2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの 2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
てんかん性精神病で障害年金を受給するためのポイント
先に述べたとおり、てんかん性精神病の症状は多様です。
診断書作成の際は、てんかんの頻度等のみならず精神症状や幻覚症状についての記載もご確認ください。