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支給停止となった傷病手当金が復活&障害厚生年金1級を受給した事例

傷病名・決定内容

◇ 糖尿病性網膜症

◇ 障害厚生年金1級

 

ご依頼の経緯

担当の相談支援専門員さんからお問い合わせいただきました。

10年以上前に糖尿病を発病し、合併症により糖尿病性網膜症を発症。

医療関係の職場に勤務していたのですが、視力低下に伴い職務の遂行が困難となったため休職されていました。

休職中は傷病手当金を受給していたのですが、途中から支給が止まってしまい一気に生活が困窮。

傷病手当金と障害年金の請求を行った案件です。

 

請求のポイント

傷病手当金の復活

この方が加入していたのは、某健康保険組合です。

傷病手当金が途中で打ち切られた状態でした。

保険者の主張は、「失明ということは症状固定。社会復帰を目的とした一旦の療養のための労務不能であるとは認められない」とのこと。

つまり、「負傷により廃疾(障害)となり、その負傷につき療養の必要がなくなったときには、労務不能であっても療養のための労務不能ではない」という理屈らしい。

しかし、確かに眼の症状は固定していますが、眼科に通い治療を継続しています。もちろん、糖尿病の治療も続いています。

これらの治療は言うまでもなく、療養のために必要な治療です。

審査請求の結果、保険者が主張する「療養の必要がなくなった」は否定され、「療養のための労務不能」であることが認められました。

傷病手当金の不支給処分は取り消され、無事に受け取っていただくことができました。

 

初診日

糖尿病による合併症を原因とする傷病は、非常に病歴が長いケースが多いです。

本件も初診から10年以上経過しており、関係医療機関にはカルテが残っていませんでした。

最初から障害年金を請求するつもりで病気になる人はいませんよね。
発病当時の書類(検査結果や領収書等)を保管している方もほとんどいないです。

しかし、本件の場合、幸いにも勤務先に健康診断の結果が保管されていたことで、発病時期を絞ることができました。

障害年金請求の際、初診日を証明する書類として健康診断の結果を使うことができる場合があります。

【参考記事】障害年金の初診日が証明できない場合はどうしたら良いの?

 

まとめ

傷病により仕事ができなくなった時、頼りになるのは傷病手当金ですよね。

その傷病手当金が停止されてしまったら、生活の目処が立たなくなってしまいます。

受給の際は、しっかり要件を確認してください。(まとめ:4-1関連記事)

また、糖尿病の合併症には、眼の疾患のほか、神経や腎臓の疾患などが挙げられます。

これらの合併症で障害年金を請求する際、眼の疾患だからといって眼科受診が初診日とはならないことは、もうお分かりいただけたと思います。

病歴が長く初診日証明が取れない場合もあきらめないでください。

    

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