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障害年金に関する記事 > 障害年金と傷病手当金は両方もらえるの?

障害年金と傷病手当金は両方もらえるの?

障害年金の申請を考えている方は、「傷病手当金」という言葉も聞いたことがあるのではないでしょうか。

傷病手当金は、年金制度ではなく健康保険制度です。

会社に入ると、病院を受診する際に使用する健康保険証が交付されますよね。

健康保険には、病気やケガで医療給付を受けるだけではなく、治療のため会社を休み給料が出ない場合に手当金を支給する制度があります。
それが傷病手当金です。

ただし、この傷病手当金は、同じ傷病が原因で障害年金がもらえる場合には、調整(全額はもらえない)されます。

その辺りの仕組みについて、説明します。

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やケガで会社を休んでいる間の生活を保障する制度です。

休んでいる間、会社から十分な給料がもらえない場合に支給されます。

被保険者本人が受ける制度であり、扶養に入っているご家族の病気やケガは対象にはなりません。

また、傷病手当金は、被用者保険(会社で使用される労働者が入る健康保険制度)の制度であり、国民健康保険にはありません。

 

どういう時にもらえるの?

十分な給料がもらえないといっても、条件があります。

病気やケガのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間(待機期間という)あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。

ただし、休んだ期間に会社から傷病手当金の金額より多い給料が支払われた場合は、傷病手当金は支給されません。

傷病手当 待機期間とは

  

いくらもらえるの?

1日の金額は、次の計算の通りです。

支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

標準報酬月額は、毎月変わるわけではなく、原則年に一度(4月から6月の平均給料)計算して決めます。

ご自分の標準報酬月額は、年に1度送られてくるねんきん定期便をご確認ください。

年金定期便

  

何日間もらえるの?

傷病手当金は、同一の疾病または負傷及びこれによって発した疾病について、支給を開始した日から数えて最長1年6ヵ月もらうことができます。

ただし、下の図にもある通り、1年6ヶ月の間に出勤期間がある場合、その期間も含めて計1年6ヶ月ということになりますのでご注意ください。

傷病手当金 受給期間

  

退職してからももらえるの?

退職後は、以下の2つの要件を満たした場合に、継続して傷病手当金をもらうことができます。

【支給要件1】
退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること (任意継続、共済組合、国民健康保険の加入期間は除きます)

【支給要件2】
退職日当日において、傷病手当金の支給を受けている、または、受けられる状態であり、引き続き継続して、同一の病気やケガで労務不能であること

ということは、退職日に残務整理などでひょっこり出勤してしまうと、退職後の傷病手当金はもらえなくなるので注意が必要です。

  

障害年金と傷病手当金は両方もらえるの?

同じ病気やケガで障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金はもらえません。

もう一度言います。

「同じ病気やケガ」「障害厚生年金(障害手当金)」です。

つまり、「違う病気やケガ」「障害基礎年金(障害厚生年金とセットではなく、単独の障害基礎年金)」は調整の対象外となります。

では、具体的にどのように調整されるのでしょう。

  

それぞれの支給期間を確認しましょう

障害年金と傷病手当金は、時期が重ならなければ両方もらうことができます。

それぞれの支給期間の確認し、時期が重なるかどうかを見てみましょう。

傷病手当障害年金支給期間

  

重複してもらった分は返金することになります

傷病手当金と障害年金の期間が重なっている部分については、傷病手当金を返金することとなります。

障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額をもらうことができます。

傷病手当障害年金調整

また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金はもらえません。

  

忘れた頃に返金請求されるのはなぜ?

一般的に、傷病手当金は休業開始と同時に請求し、支給が開始されます。

一方、障害年金は、申請をしてから実際に入金されるまで、4ヶ月以上かかると言っても良いでしょう。

となると、障害年金が入金される頃には傷病手当金は既にもらってしまっているケースが大半です。

したがって、傷病手当金と障害年金の時期が重なっていた場合、障害年金が入金された後に「傷病手当金を返してください」と通知が来ることになります。

本人にとっては、忘れた頃ですよね。

  

他にも傷病手当金がもらえない時があります

傷病手当金と障害年金は同時にもらうことはできません。

他にも、傷病手当金と同時受給ができない制度があります。

  

給料がもらえる時

傷病手当金は、病気ケガにより給料の支払いがないことを要件にもらえるものです。

したがって、会社から給料が支払われた場合はもらえません。

しかし、給料<傷病手当金の場合は、その差額が支給されます。

  

老齢年金がもらえる時

障害年金ではなく、老齢年金がもらえる時も傷病手当金は調整されます。

ただし、この場合はあくまで、資格喪失後(要は退職)に老齢年金がもらえる場合に調整されるのであって、在職中に支払われる老齢年金とは調整されません。

老齢年金<傷病手当金の場合は、その差額が支払われます。

  

労災保険がもらえる時

傷病手当金は、そもそも業務外の病気やケガに対して支払われるものです。

業務上の病気やケガに対しては、労災保険から休業補償が支払われます。

そこで、一歩踏み込んで、労災保険から休業補償をもらっている期間に、別の業務外の病気やケガを受傷した場合はどうなるのでしょう。

この場合もやはり、傷病手当金は支払われません。

ただし、休業補償給付<傷病手当金の場合は、その差額が支払われます。

  

出産手当金がもらえる時

出産手当金と傷病手当金は、出産手当金が優先して支払われます。

ただし、傷病手当金を先にもらった場合は、その支給分だけ後から支払う出産手当金から差し引いて支払われます。

  

傷病手当金のポイント

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合、とても心強い味方になってくれます。

ただし、後から返金となる可能性を常に念頭に置く必要があります。

また、長期にわたり給付を受ける場合は、会社との関係性も大事になります。

  

障害年金が入金されたら

障害年金がまとまって支払われ、それをアッという間に使ってしまったというケースが多く見受けられます。

そして、忘れた頃に、傷病手当金を返すよう求められるのです。

障害年金が入金されたら、まず返す分がないかどうかをきちんと確認してください。

  

退職時は円満に

病気やケガで働けなくなった場合、傷病手当金を受給している最中に退職される方も多いです。

前に述べたように、要件を満たせば退職してからも給付は続きます。

退職後の期間については、会社の印も求められないので、ご自分と病院のみで進めることができます。

しかし、問題は、在職中の期間分の請求です。

傷病手当金は、未来に向かって請求することはできず、常に過ぎた期間分を請求する形となるため、退職直前の期間分については、自ずと退職してから請求することになります。

在職期間の分は、必ず会社の証明や印鑑が必要です。

会社との関係性がもつれてしまうと、退職後に何かとやり取りするのは嫌なものです。

そういった意味でも、可能な限り会社とは良好な関係を築いておきたいですね。

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