支給停止となった障害年金が復活&額改定で等級が上がった事例
精神の障害
【もくじ】
障害年金は一度もらえるようになったら、それが未来永劫続くわけではありません。
何年かに一度更新手続きが必要です。(更新不要の方も居ます)
傷病名・決定内容
◇ 高次脳機能障害
◇ 更新(額改定):障害厚生年金2級→障害厚生年金1級
ご依頼の経緯
初回の請求手続きは当方で行いました。
3年経過後に更新が必要な方ですが、その間に症状が増悪。
自立生活が困難で、施設に入居されていました。
更新のタイミングで診断書が準備できず、障害年金が停止されてしまったとの連絡を受け、手続きを行なった案件です。
ポイント
発病のきっかけは、心肺停止からの蘇生により低酸素脳症を発症し、後遺症で高次脳機能障害が残ったことによるものでした。
経年に伴い身体の機能が低下し意思疎通が困難で、施設でもほぼ臥床で過ごしているような状態でした。
・高次脳機能障害
発病時は、しばらく精神科を受診し治療を行っていました。
しかし、2年程度経過し症状に変化が見られなくなって以降、精神科を受診していません。
この方だけではなく、高次脳機能障害の患者様は、長期間通院して治療を行うという方は少ないように思います。
障害年金の更新には診断書が必要なのですが、対象疾病である高次脳機能障害の病状について書いていただく必要があります。
本件は、主傷病が「高次脳機能障害」であったことが、手続きが遅れた原因になっていました。
・診断書
施設入所以降の受診といえば、往診医(内科)のみでした。
当往診医に精神障害用の診断書を書いていただけないかお願いしたところ、答えは「No」でした。
専門外であるため、診断が難しいということですね。
かといって、このままにしておくわけにはいかないので、施設職員さんや相談支援専門員さんの協力を得て専門医を受診。
無事に診断書を取得し更新手続きを行い、結果等級も上がりました。
期日から遅れてはいましたが、病状の継続性が認められ、停止された期間分も遡って支払いが再開しました。
まとめ
本件のように、障害年金をもらっている方でも更新時につまずく場合があります。
障害年金がもらえるようになった方には、是非とも次の更新を意識していただきたいですね。
【参考記事】障害年金の更新方法は?