障害年金は何を基準に決めるの?(その他の疾患)
その他の疾患による障害
【もくじ】
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、まとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。
認定要領
その他の疾患による障害は、『眼、聴覚、平衡、そしゃく嚥下、音声言語、肢体、精神、神経系統、呼吸器、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液、代謝疾患、悪性新生物、高血圧症』の17障害において取り扱われていない疾患を指しています。
「その他の疾患による障害」にも示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定します。
認定基準には、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、いわゆる難病及び臓器移植の取扱いが定められています。
難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとします。
障害の程度
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | ◆ 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 例)遷延性植物状態 |
2級 | ◆ 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 例)人工肛門+新膀胱または尿路変更術 人工肛門+完全排尿障害 |
3級 | ◆労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度 例)人工肛門又は新膀胱を造設したもの |
全身状態や経過により、さらに上位等級に認定されることもあります。
□ 一般状態区分
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | ・3級(目安) 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | ・2〜3級(目安) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | ・2級(目安) 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | ・1級(目安) 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
□ 臓器移植
臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定します。
障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とします。
障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行います。
診断書作成のポイント
他の障害でも、上記「一般状態区分」の取り扱いが定められたものもあります。
診断書の項目の中に、一般状態区分表欄があり、そこに印をつけるようになっているので、診断書をもらったらまずチェックしてください。
本人の生活状況や労働状況について、主治医が実際に目にしているわけではないので、「これって本当に正しい診断なの?」と思うことがしばしばあります。
難病で体温調整ができず単身では家から一歩も出られないにもかかわらず、軽労働や座業はできるとの診断がされている方もみえました。
まず、職場までたどり着けなければ労務の提供はできないですよね。
診断書はきっちり密閉されていて開封してはいけないんじゃないか・・という雰囲気が漂っているものもありますが、必ず開封して中身をチェックしてください。
自分で納得のいく内容の診断書を提出することがとても重要なのです。