障害年金の額改定請求 診断書はいつ出すの?
【もくじ】
障害年金は一度決定したら、それ以後は等級が変わらないわけではありません。
障害の状態が悪くなったなと思ったら、「額改定請求」という手続きをすることで、等級が上がる可能性があります。
では、この額改定請求は、どのタイミングで行うのが良いのでしょう。
手続き方法も合わせて説明します。
障害年金の額改定請求を行うタイミングは?
障害年金は、永久固定でない限り何年かに一度(1年から5年)、更新手続きがあります。
更新時期になると、障害状態確認届という診断書が届きます。
障害等級の見直しは、主にこのタイミングで行われます。
障害年金の更新については、関連記事で詳しく説明しています。
参考記事:障害年金の更新方法は?
更新のタイミングで額改定請求
障害状態確認届という診断書を提出した際に、以前の更新時より症状が悪化しているようであれば、増額改定となります。
ただし、この改定方法は、どちらかというとたまたま上がったに近い改定です。
なので、当然逆も起こりうるわけです。
症状が軽くなったと判断され、等級が下がる場合もあるわけです。
なので、等級が下がったことにより不支給となる可能性もあります。
また、増える時は「更新月の翌月分から」、減る時は「更新月の4ヶ月後から」適用されます。
更新以外のタイミングで額改定請求
症状が悪化した場合は、もちろん更新まで待つ必要はありません。
ただし、前回の審査(新規裁定の時も含む)から1年経過していないと、額改定請求を行うことはできません。
したがって、前回の更新で2級から3級に下がり、その後症状が悪化してしまっても、更新から1年経過しないと額改定請求を行うことができないのです。
しかし、更新の際に等級が上がりも下がりもせず変わらなかった場合は、前回の更新から1年未満であっても額改定請求を行うことができます。
障害年金の更新をしてから1年未満で症状が悪化した場合
「前回の審査から1年を経過しないと額改定請求はできませんよ」と説明したばかりなのですが、一部例外があるので説明します。
H26.4.1から、明らかに外見的に障害の程度が増進したことが確認できる場合は、1年未満であっても額改定請求できることになりました。
眼・聴覚・言語機能の障害
視力・視野・聴力については、症状の悪化が数値により明らかな場合。
言語機能については、咽頭摘出により外見的に明らかな場合。
肢体の障害
肢体の欠損、麻痺により、症状の悪化が明らかな場合。
内部障害
人工心臓、心臓再同期医療機器、人工透析(3月経過)の場合。
その他の障害
人工肛門プラス排尿障害により、一定の状態に至った場合。
脳死状態、遷延性植物状態に至った場合。
人工呼吸器を装着したもの。(1ヶ月を超えて常時装着)
更新のタイミングで支給停止になった場合
更新時に症状が軽くなったと判断され、2級から3級に下がった場合は、金額は下がったものの給付は続きますよね。
しかし、不支給になってしまった場合は、今までもらっていたものがゼロになってしまいます。
その場合については、支給停止から1年を待たずいつでも額改定請求を行うことができます。
ただし、厳密には額改定請求という手続きではなく、「支給停止事由消滅届」を提出することとなります。
障害厚生年金3級の方の場合
今まで説明したように、障害年金は症状が悪化した場合などいつでも額改定請求が可能です。
しかし、障害厚生年金3級の方については注意が必要です。
障害厚生年金3級の方は、65歳を過ぎると、たとえ状態が悪化しても額改定請求をすることができません。
ただし、過去に一度でも2級以上に該当したことがある場合は、65歳を過ぎても額改定請求が可能です。
まとめ
このように、額改定請求とひと言で言っても、その内容は多種多様です。
いろんなパターンが想定されるので、ご本人の障害の状態に合った方法を確認してくださいね。