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再チャレンジ!知的障害で障害基礎年金2級を受給した事例

傷病名・決定内容

◇ 知的障害

◇ 障害基礎年金2級

 

ご依頼の経緯

相談支援専門員さんを通じて当方にご依頼いただきました。

5年前にご家族が障害年金請求を行い、不支給決定となった案件です。

日常生活がままならない状況で、ご本人もご家族も大変苦しい思いを抱えていました。

 

請求のポイント

知的障害を抱える方は、診断書作成目的で専門医療機関を受診することはあっても、日常的に受診される方は少ないです。

だからこそ、担当医にはご本人の日常生活状況について細かく理解していただく必要があります。

 

診断書

不支給決定の際に提出した書類を取り寄せました。

内容を確認したところ、「ん・・?」ご本人様の状態とはほど遠い内容でした。
素人目に見ても、明らかに軽症なのです。

そこで、細かく細かく本人の状況について聴取し、担当医師に説明させていただきました。

精神の診断書には、日常生活能力について記入する項目があります。
この内容と実際の本人の生活状況が合っているかどうかを、慎重に見極める必要があります。

関連記事:障害年金は何を基準に決めるの?(精神)

 

年金記録

ご家族によると、以前に勤めていた期間が複数あるとのこと。

でも、年金記録に厚生年金加入歴はありません。
しかも、勤務先が思い出せない。

数年前から関与している相談支援専門員さんが、以前に本人から聴き取った内容を元に記録調査を行いました。

結果、厚生年金の記録がいくつか見つかりひと安心です。

65歳になると、障害基礎年金プラス老齢厚生年金を受け取ることが出来るようになります。

記憶が新しいうちに年金記録を整備するのは、とっても大事なことですね。

65歳以降選択

 

まとめ

障害年金は、要件を満たせば何度でも請求が可能です。

しかし、同じ内容の書類では、何度提出しても結果は変わりません。

「医師の診断は絶対で、診断書の内容に疑いを持つなんて考えられない」という方もいると思います。

しかし、医師も限られた診察時間のなかで、本人の日常生活状況や病状をどれほど正確に診断できるでしょうか。

本人や家族にしか分からないこともたくさんありますよね。

後から後悔しないためにも、診断書を依頼する際は、どんな事でもとにかく細かく説明するようにしましょう。

   

 

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