愛知県の社会保険労務士事務所
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障害認定基準について

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より、特に問い合わせの多い項目を抜粋しまとめました。

精神

うつ病 総合失調症 知的障害 発達障害 てんかん など

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。ただし、人格障害や神経症などに分類される疾病については、認定対象とならない場合があります。また、精神保健福祉手帳(精神疾患の障害者手帳)の等級とは関係がなく、手帳をお持ちでない方、手帳は3級ですが年金は2級という方も多くいらっしゃいます。

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肢体

離断 人工関節 脳疾患後遺症 など

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分されます。また、脳血管障害などで肢体の障害以外に高次脳機能障害など他の障害を併発している場合は注意が必要です。

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心臓

ペースメーカー CRT 人工弁 人工血管 など

心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定されます。人工物(ペースメーカー CRT 人工弁 など)を装着した場合、その種類によって等級が異なるのも特徴的です。

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眼・耳

網膜色素変性症 など

眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分されます。平成25年6月から認定基準が改定されました。今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。

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難聴 など

平成27年6月から、聴覚の障害により障害年金を受給していない者に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施することとされました。

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その他

難病 など

その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとされています。

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