障害年金の額改定請求、診断書が書いてもらえない?
3年前、当方で障害厚生年金の裁定請求を行い、2級が決定された方です。
久しぶりに担当の相談支援専門員さんから連絡が入りました。
ご本人様の病状が急速に悪化し、今やほとんど寝たきりの状態であるとのこと。
額改定請求を行った案件です。
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傷病名 | 高次脳機能障害 | ||
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決定内容 | 障害厚生年金2級→1級額改定請求 |
サポートレポート
この方は、低酸素脳症が原因で高次脳機能障害が残り、障害厚生年金2級を受給していた方です。
症状悪化の連絡を受け「それは大変だ!!」という事で、急いで額改定請求の準備を始めました。
しかし、そこにはある問題が・・
高次脳機能障害は、精神の障害に分類されるため、額改定請求には当然のことながら精神の診断書が必要です。
ただ、この方は身体症状が悪化し施設に入居しており、通院はしていません。
となると、いざ診断書が必要となった時に、どこの医療機関で書いてもらえば良いのか非常に困ります。
この方の唯一の受診医療機関といえば、施設の往診医(内科医)のみ。
背に腹は変えられず、恐る恐るこの往診医の先生に尋ねてみました。
「精神の診断書を書いていただけないでしょうか・・?」
答えは「NO!」です。
珍しい事ではないです。
これが現実なのです。
困り果てました。
このままでは、額改定どころか更新もできず、年金がストップしてしまいます。
試行錯誤の結果、施設職員さんや相談支援専門員さんに全面的にご協力いただき、何とか診断書を作成いただける医療機関を受診することができました。
無事に額改定請求に辿り着くことができホッとしています。
診断書が準備できないため障害年金の請求が出来ないという方は、非常に多いです。
医療業界にも、もう少し理解が広まると良いですね。