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躁うつ病で障害年金をもらう方法

うつのような症状と極端に調子が良くなって活発になる症状が繰り返されるのが躁うつ病です。
躁うつ病は現在は、双極性障害と言われており、診察時に双極性障害と診断された場合は、躁うつ病と同じであると考えてください。

躁うつ病は障害年金の対象です

   

躁うつ病の原因

躁うつ病の原因は明らかになっていませんが、ストレスに対する敏感さや弱さ等により、躁うつ病を発症しやすい体質や遺伝的な側面は考えられています。

躁うつ病の男女差はなく、幅広い年齢で発症しますが、20代から30代前後に発症することが多いとされています。

   

躁うつ病の症状

躁うつ病は、躁状態とうつ状態を繰り返します。
症状が約2週間継続することが診断の基準になっています。

① 躁状態
・睡眠時間が少なくても平気である
・寝なくても元気で活動できる
・人の意見を聞かない
・多弁(しゃべり続ける)
・意見をいろいろ出すが、最後まで行動できない
・根拠のない自信を持つ
・依存したかのように、買い物やギャンブルをする
・対人関係に奔放になり、関わりを求める

②うつ状態
・表情が暗い
・涙もろくなる
・意欲の低下
・不眠または、過眠
・憂鬱な気分になる
・声かけによる反応が遅い
・落ち着がない様子
・飲酒量の増加
・食欲減退、食欲がなくなる
・倦怠感を感じやすくなる
・疲れやすくなる
・性欲がなくなる
・頭痛や肩こりが出る
・動悸が出現する
・胃が不快感になる
・便秘になる
・めまいが出現する
・口渇感を訴える

躁うつ病は双極Ⅰ型(激しい躁状態とうつ状態を繰り返す)と、双極Ⅱ型(軽躁状態とうつ状態を繰り返す)があります。

うつ状態を訴えて医療機関を受診しますが、その後、躁状態が出現して診断されることが多いです。

治療は、気分安定薬と抗精神病薬による薬物療法やカウンセリング等による心理社会療法が行われています。

   

躁うつ病の予後

躁うつ病の予後は、精神症状の治療を継続していきながら、日常生活を営めるように生活リズムを整えていくことが必要になります。

   

厚生労働省 知ることから始めよう みんなのメンタルヘルス

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_bipolar.html

メディカルノート

https://medicalnote.jp/diseases/双極性障害

大塚製薬株式会社 こころの健康情報局 スマイルナビゲーター

https://www.smilenavigator.jp/soukyoku/about/

     

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに 国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害基礎年金【対象】
・初診日が国民年金加入期間の方
・初診日が、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の方
・老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、 納付要件不要
・障害の状態が、障害等級表の1級または2級に該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 1,020,000円
2級 816,000円
その他、子の加算あり
障害厚生年金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・障害の状態が、障害等級表の1級から3級のいずれかに該当していること
【支給額】参考:障害年金の金額
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額(最低保障612,000円)
その他、1,2級は配偶者の加算あり
障害手当金【対象】
・初診日が厚生年金保険加入期間の方
・国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除く
【要件】参考:クリアすべき要件
・保険料の納付要件を満たしていること
・初診日から5年以内に治って(症状が固定して)いること
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
【支給額】参考:障害年金の金額
報酬比例の年金額×2(最低保障1,224,000円)

   

躁うつ病の障害年金認定基準

精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分されます。

躁うつ病は、「気分(感情)障害」に該当します。
等級の目安を以下の表に抜粋します。

   

障害の程度障害の状態
1級高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

   

躁うつ病で障害年金を受給するためのポイント

気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すため、現症のみによって認定することは不十分です。

診断書には、症状の経過(病相、期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しなどについて、できるだけ詳しく記載していただくと良いと思います。

   

  

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