頭蓋内感染に伴う精神病で障害年金をもらう方法
精神の障害
【もくじ】
頭蓋内感染とは、細菌やウイルスなどの病原微生物が、脳を包んでいる膜に炎症を引き起こしたり(髄膜炎)、脳実質そのものを破壊したりすること(脳炎)をいいます。
頭蓋内感染では発熱・頭痛・吐き気などに加えて、意識障害・異常行動・見当識障害・興奮・錯乱などの精神病を発症します。
頭蓋内感染に伴う精神病は障害年金の対象です
頭蓋内感染に伴う精神病の原因
頭蓋内感染に伴う精神病の原因は、細菌やウイルスなどの病原微生物が、髄液と呼ばれる脳や脊髄の周りにある水のようなものに入り込むことです。
そこから脳を包んでいるクモ膜や軟膜に炎症を引き起こした場合を「髄膜炎」、脳実質そのものに炎症を引き起こした場合を「脳炎」というのです。
また、プリオンと呼ばれるタンパク質が異常に脳に蓄積し、海綿状脳症を引き起こす病気もあります。
いずれにしても、何らかの細菌や真菌、寄生虫、ウイルスなどの感染が引き金となって髄膜炎や脳炎を発症します。
頭蓋内感染に伴う精神病の症状
頭蓋内感染が起こると、頭蓋内圧というものが亢進してさまざま症状を引き起こします。
まずは、発熱・激しい頭痛・吐き気・嘔吐などです。
炎症が脳実質そのものまでに及ぶと、痙攣や運動麻痺も生じて動けなくなります。
髄膜刺激徴候(項部硬直・ケルニッヒ徴候など)というのも有名です。
後頭部が固まってしまって動かしづらくなったり、両足が硬くなって膝が伸びなくなったりします。
なお、重症の場合は意識障害(意識がなくなる)・異常行動(急に大声をあげたり暴れ出したりする)・見当識障害(日付や時間、場所などがわからなくなる)・興奮・錯乱などの精神病を発症します。
頭蓋内感染に伴う精神病の予後
頭蓋内感染の予後は悪く、ただちに薬物治療が必要です。
脳室ドレナージといって、高くなっている頭蓋内圧を下げる外科的手術を行う場合もあります。
感染や炎症、頭蓋内圧亢進を食い止める治療が原則となりますが、1~3割の患者さんは死亡してしまうリスクのある病気です。
また、多くの患者さんには精神病や運動麻痺などの後遺症が残るといわれています。
精神病などの後遺症については抗精神病薬などで症状をおさえる対症療法がメインとなります。
古川哲雄・三苫博:クリニカルアイ神経内科、(株)医学評論社、2007
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、 受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに 国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
障害基礎年金 | 【対象】 ・初診日が国民年金加入期間の方 ・初診日が、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の方 ・老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除く 【要件】参考:クリアすべき要件 ・保険料の納付要件を満たしていること ・20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、 納付要件不要 ・障害の状態が、障害等級表の1級または2級に該当していること 【支給額】参考:障害年金の金額 1級 1,020,000円 2級 816,000円 その他、子の加算あり |
障害厚生年金 | 【対象】 ・初診日が厚生年金保険加入期間の方 【要件】参考:クリアすべき要件 ・保険料の納付要件を満たしていること ・障害の状態が、障害等級表の1級から3級のいずれかに該当していること 【支給額】参考:障害年金の金額 1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 3級 報酬比例の年金額(最低保障612,000円) その他、1,2級は配偶者の加算あり |
障害手当金 | 【対象】 ・初診日が厚生年金保険加入期間の方 ・国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除く 【要件】参考:クリアすべき要件 ・保険料の納付要件を満たしていること ・初診日から5年以内に治って(症状が固定して)いること ・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと ・障害等級表に定める障害の状態であること 【支給額】参考:障害年金の金額 報酬比例の年金額×2(最低保障1,224,000円) |
頭蓋内感染に伴う精神病の障害年金認定基準
先に述べた通り、頭蓋内感染が引き起こす症状は多岐にわたり、身体機能の低下や精神症状などが挙げられます。
ここでは、直接脳を障害することによって生じる「症状性を含む器質性精神障害」区分から、その程度を判断します。
脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能なため、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定するとされています。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
頭蓋内感染に伴う精神病で障害年金を受給するためのポイント
障害年金請求に使用する精神障害用の診断書は、原則、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に作成していただくことになっています。
しかし、頭蓋内感染に起因する傷病に関しては、精神科ではなく脳神経外科などの医師が主治医である場合もあります。
この場合でも、「精神・神経の障害の診断又は治療に従事している医師」であれば、診断書を作成することが可能とされています。
主治医と相談のうえ、診断書作成を進めてください。