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障害年金は何を基準に決めるの?(平衡機能)

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、まとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。

     

障害の程度 

障害の程度障害の状態
2級平衡機能に著しい障害を有するもの
3級神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

    

障害の程度の解説

平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれます。

◆ 2級
「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。

◆ 3級
中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定します。
中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいいます。

◆ 障害手当金(3級)
めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定します。

   

平衡機能とその機能障害 

平衡機能とは、生体がどちらに向いているか、どれくらい傾いているか、などの情報を感知する機能です。

平衡機能を障害されると、めまい、眼振などに襲われます。

・末梢神経系の障害
メニエール病、前庭神経炎、良性発作性頭位めまい症、など

・中枢神経系の障害
脳幹または小脳の脳血管障害、多発性硬化症、脳炎、など

参考記事:メニエール病で障害年金をもらう方法

   

他の障害との併合について

平衡機能の障害は他の障害と併存することもあります。
その場合は、併合認定(それぞれの障害等級を併せて認定する)の扱いとなります。
「平衡機能障害のみ」など単独で認定されている方は、見直すことで上位等級に変更される可能性があります。

参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

  

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