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障害年金をもらうための要件は?

請求の流れ12

障害年金をもらうという話はよく耳にしますよね。しかし、同時に「もらえなかった」という話もよく耳にします。

両者の違いは一体どこにあるのでしょう。
「病気の重さに違いはないのに、障害者手帳の等級は同じなのに、どうしてあの人がもらえて私はもらえないの?」という人も多いでしょう。

実は、もらえない原因はひとつではありません。

障害年金の手続の流れに沿って、どこに落とし穴が潜んでいるかを確認しましょう。 

まず、3つのことを思い出してください

障害年金をもらうためのスタートラインに立つには、3つクリアしなければならないことがあります。
これがクリアできていないと、障害年金はもらえません。

  

初診日(しょしんび)はいつですか?

初診日は、障害の原因となった病気やケガで、一番初めにお医者様の診察を受けた日です。
病歴がとても長い方は、初診日が何十年以上前ということもあります。

既に病院が廃院しているなど、どうしても初診日の確認ができない場合も多く見受けられます。

初診日については、関連記事にまとめたので、詳細についてはこちらをご覧ください。

参考記事:初診日ってなに?障害年金の初診日について詳しく解説します

参考記事:障害年金の初診日が証明できない場合はどうしたら良いの?

この日付が確認できたら、次のステップです。

  

初診日に、年金に加入していましたか?

1の初診日に、国民年金や厚生年金に加入していないといけません。
しかし、「20歳より前の期間」、「60歳以上65歳未満で日本に住んでいる期間」に初診日がある方は、年金に加入していなくても大丈夫です。

  

保険料はきちんと払いましたか?

1と2をクリアした方でも、初診日の前の日までに払うべき保険料をきちんと払っていないと、障害年金をもらうことはできません。

ただし、20歳より前が初診日の方は、働いて厚生年金等に加入していない限りはそもそも年金に加入する必要がないので、保険料が払われていなくても大丈夫です。

では、「きちんと払ってある」とはどのような状態を指すのでしょう。

以下の2つの要件をご覧ください。
いずれか一方をクリアしていればOKです。

納付要件1
納付要件2

  

一定の障害状態であることが必要です

障害年金は誰でももらえるわけではありません。
当然ですが、症状が軽いと判断された方はもらえないのです。

では、障害状態とその時期について確認していきましょう。

  

◇ 障害認定基準(しょうがいにんていきじゅん)に当てはまりますか?

障害の状態に応じて、法令により、障害の状態が定められています。
一部抜粋します。

【1級】
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。

【2級】
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態。

【3級】
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。

  

いつから障害の状態にありましたか?

ここまでクリアしたら、次は障害年金の請求時期を決めます。

ここでは、「さかのぼって障害年金がもらえない人」が出てきます。

障害年金は、そういう制度があるということを知らない限り請求することはありませんよね。
遠い昔から障害を抱えているにもかかわらず、障害年金を請求していない方はたくさんいます。

そこで、障害年金を請求する際は、いつから障害の状態にあったかについて必ず確認します。
それによって、「過去の分までさかのぼって障害年金を請求する」か「過去の分は無しで、将来に向かってのみ障害年金を請求をする」かの判断をするのです。

ただ、ここで勘違いする人が多いので、声を大にして言います。

長年障害がある≠もらえる

障害年金の請求方法は2つあります。認定日請求と事後重症請求です。
過去の分までさかのぼって障害年金を請求できる人は、認定日請求ができる人です。

では、請求時期(請求方法)について解説します。

  

◇認定日請求

障害認定日(初診日から1年6ヶ月を過ぎた日※例外あり)の時点で障害の状態にある場合の請求方法です。

ただ、すでに障害認定日から何年も経ってしまっている場合もありますよね。
その場合に「さかのぼって障害年金を請求する」という話が出てくるわけです。
正しくは「障害認定日までさかのぼって障害年金を請求する」です。

ここで注意したいのは、後から書類の説明の際にも出てくるのですが、障害年金の請求には診断書が必要になります。
障害認定日までさかのぼって障害年金を請求するには、障害認定日時点の診断書が必要です。

下の図をご覧ください。
さかのぼって請求するということは、この図でいうとH27.5でもH29.5でもなく、H28.10.25時点の障害状態がどうであったかが問われるのです。

仮に、H28.10.25時点では、「通院していなかった」とか「通院していたけど当時の病院は廃院している」などの事情がある場合は、当時の診断書が取得できないということになるので、障害年金をさかのぼってもらえる可能性はグンと低くなるのです。

  

◇事後重症請求

事後重症請求は「将来に向かってする請求」だと思ってください。

障害認定日の時点では障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化するケースはありますよね。
その場合は、請求をした時点から障害年金をもらうことになります。

請求をした時点からですよ。
「悪化したのは確か去年の11月だから、その時点から・・」ではないですよ。

下の図で言うと、請求日がR2.4.1の場合は、その翌月のR2.5月分から障害年金がもらえます。

また、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
70歳や80歳になってから請求することはできないので、ご注意ください。

    

認定日・事後重症

  

まとめ

初診日の確認から請求時期までの流れをまとめます。

今までの3ステップのなかで、どこが欠けても「障害年金がもらえなかった」に繋がります。

  

ステップ1:3つのことを思い出す!

初診日・年金に加入・保険料 です。
スタートラインに立つにはこの3つを満たす必要があります。

  

ステップ2:障害状態の確認!

障害認定基準の確認。
症状が軽いと判断されればもらうことはできません。

  

ステップ3:請求時期の確認!

認定日請求 or 事後重症請求
さかのぼってもらえるかどうかは、障害認定日が重要です。

ここまで来て、やっと障害年金請求も現実味を帯びてきました。
逆を言えば、もらえない可能性も現実味を帯びてきます。

障害年金の請求をする際に必要な書類については、関連記事をご参照ください。

参考記事:障害年金の申請に必要な書類は?

  

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