愛知県の社会保険労務士事務所
電話受付:平日9:00-18:00 0561-59-1644 お問い合わせ

障害年金に関する記事 > 障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

併合(加重)認定 とは

併合(加重)認定は、次に掲げる場合に行います

① 障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合(併合認定)

② 「はじめて2級」による障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)

③ 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る。)を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)

④ 併合認定の制限
同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表第1又は厚年令別表第2に明示されているものとの均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。

   

併合(加重)認定 の方法

障害が2つの場合

① 個々の障害について、併合判定参考表における該当番号(1号2号3号・・・)を求める

② 当該番号に基づき併合〔加重〕認定表による併合番号を求める

③ 障害の程度を認定する

   

障害が3つ以上の場合

① 併合判定参考表から各障害についての番号を求める

② ①により求めた番号の最下位及びその直近位について、併合(加重)認定表により併合番号を求める

③ その求めた併合番号と残りのうち最下位のものとの組合せにより、最終の併合番号を求め認定する

   

① 併合判定参考表から該当番号(1号2号3号・・・)を求める

【1級】1号

区分障害の状態
1両眼が失明したもの
2両耳の平均純音聴力レベル値が100デシベル以上のもの
3両上肢を肘関節以上で欠くもの
4両上肢の用を全く廃したもの
5両下肢を膝関節以上で欠くもの
6両下肢の用を全く廃したもの
7体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
8身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9精神の障害で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
11ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
12両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの
13両上肢の全ての指の用を全く廃したもの
14両下肢を足関節以上で欠くもの

【2級】2号

1視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3平衡機能に著しい障害を有するもの
4そしゃくの機能を欠くもの
5音声又は言語の機能に著しい障害を有するもの
6両上肢の全ての指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
7体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

【2級】3号

1両耳の平均純音聴力レベル値が90デシベル以上のもの
2両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
3両上肢の全ての指の用を廃したもの
4両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの
5両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの
6両下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

【2級】4号

1一上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの
2一上肢の用を全く廃したもの
3一上肢の全ての指の用を全く廃したもの
4両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの
5一下肢の用を全く廃したもの
6一下肢を足関節以上で欠くもの
7身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
8精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】5号

1一眼の視力が0.02以下、かつ、他眼の視力が0.1以下のもの
2両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
3両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】6号

1視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
2ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下のもの
3そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの
8一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
9一上肢の全ての指の用を廃したもの
10一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0のもの

【3級】7号

1両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
2両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
3長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
4一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの、又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの
5おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
6一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
7両下肢の10趾の用を廃したもの
8身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
9精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【3級(治らないもの)】【障害手当金(治ったもの)】8号

1一眼の視力が0.02以下のもの
2脊柱の機能に障害を残すもの
3一上肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
4一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
5一下肢が5センチメートル以上短縮したもの
6一上肢に偽関節を残すもの
7一下肢に偽関節を残すもの
8一上肢のおや指を指節間関節で欠き、かつ、ひとさし指以外の1指を近位指節間関節以上で欠くもの
9一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの
10おや指又はひとさし指を併せ一上肢の3指以上の用を廃したもの
11一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの
12精神又は神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【3級】9号

1視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
2一眼の視力が0.06以下のもの
3両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下のもの若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
5一耳の平均純音聴力レベル値が90デシベル以上のもの
6そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
7鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
8一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの
9一上肢のおや指の用を全く廃したもの
10ひとさし指を併せ一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの
11おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指を近位指節間関節以上で欠くもの
12一上肢のおや指を併せ2指の用を廃したもの
13一下肢の第1趾を併せ2以上の趾を中足趾節関節以上で欠くもの
14一下肢の5趾の用を廃したもの

【3級】10号

1一眼の視力が0.1以下のもの
2両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
3一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
4そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
5一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
6一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
7一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
8長管状骨に著しい転位変形を残すもの
9一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの
10おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの
11一上肢のおや指の用を廃したもの
12ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
13おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指の用を廃したもの
14一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの
15身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

【3級】11号

1両眼の調節機能又は運動機能に著しい障害を残すもの
2両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4一耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
5一上肢のなか指又はくすり指を近位指節間関節以上で欠くもの
6一上肢のひとさし指の用を廃したもの
7おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指の用を廃したもの
8第1趾を併せ一下肢の2趾以上の用を廃したもの

【3級】12号

1一眼の調節機能に著しい障害を残すもの
2一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3一上肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの
4一下肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの
5長管状骨に奇形を残すもの
6一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの
7一下肢の第1趾又は他の4趾の用を廃したもの
8一下肢の第2趾を中足趾節関節以上で欠くもの
9第2趾を併せ一下肢の2趾を中足趾節関節以上で欠くもの
10一下肢の第3趾以下の3趾を中足趾節関節以上で欠くもの
11局部に頑固な神経症状を残すもの

【3級】13号

1一眼の視力が0.6以下のもの
2一眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの
4一上肢の小指を近位指節間関節以上で欠くもの
5一上肢のおや指の指骨の一部を欠くもの
6一上肢のひとさし指の指骨の一部を欠くもの
7一上肢のひとさし指の遠位指節間関節の屈伸が不能になったもの
8一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9一下肢の第3趾以下の1又は2趾を中足趾節関節以上で欠くもの
10一下肢の第2趾の用を廃したもの
11第2趾を併せ一下肢の2趾の用を廃したもの
12一下肢の第3趾以下の3趾の用を廃したもの

    

② 併合(加重)認定表から併合番号を求める

2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号
2号111122222222
3号111122222222
4号111122444444
5号111344555555
6号222444666666
7号222446777777
8号224567777888
9号224567778999
10号224567789101010
11号2245678910101010
12号2245678910101112
13号2245678910101212

   

③ 併合番号から障害の程度を認定する

1級・・・1号

2級・・・2号 3号 4号

3級・・・5号 6号 7号

障害手当金・・・8号 9号 10号

不該当・・・11号 12号

初回面談・ご相談はこちらまで
障害認定基準について
受給までの流れについて
事例一覧
サポート内容・費用
q&a
ご相談の流れ
手記