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障害年金は何を基準に決めるの?(そしゃく・嚥下機能)

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、まとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。

   

障害の程度

障害の程度障害の状態
2級そしゃくの機能を欠くもの
3級そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
障害手当金そしゃくの機能に障害を残すもの

   

等級の程度の解説

◆ 2級
「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)をいう。

◆ 3級
「そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のものをいう。

◆ 障害手当金
「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいう。

   

そしゃく機能の障害

そしゃく機能の障害は、交通事故などによる外傷や腫瘍切除による顎、口腔、咽喉などの欠損、重症筋無力症による神経・筋疾患などによって起きます。

そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものです。

そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定します。

   

その他

◇ 歯の障害
補綴等の治療を行った結果により認定を行います。

◇ 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害
そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行います。

◇ 併合認定
そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しません。

   

他の障害との併合について

そしゃく機能の障害と他の障害(嚥下機能の障害を除く)は併存することもあります。
その場合は、併合認定(それぞれの障害等級を併せて認定する)の扱いとなります。
「そしゃく機能障害のみ」など単独で認定されている方は、見直すことで上位等級に変更される可能性があります。

参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

   

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