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障害年金は何を基準に決めるの?(鼻腔機能)

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の内容を、まとめたものです。
本文は、日本年金機構のホームページをご参照ください。

     

障害の程度

鼻腔機能の障害については、1〜3級の認定基準が設けられていません。

◆ 障害手当金
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。

嗅覚脱失は、認定の対象になりません。

  

鼻腔の機能

鼻腔は、外鼻孔(鼻の穴)から後鼻孔(咽頭に続く孔)までの空間を指します。

鼻腔には血管が密集した粘膜があり、入ってきた空気を素早く温め、加湿することができます。

粘膜の細胞からは粘液が分泌され、ほこりなどの粒子をとらえ、細胞の表面にある線毛が鼻孔に粒子を運んで排除します。

鼻腔の機能によって、肺に入る空気は浄化され、肺が最も良好な状態で呼吸できるのです。

鼻を欠損すると、鼻腔からの空気の取り入れができなくなり、口腔だけから肺に空気を送り込むことになってしまいます。

   

他の障害との併合について

鼻腔機能障害は他の障害と併存することもあります。
その場合は、併合認定(それぞれの障害等級を併せて認定する)の扱いとなります。
単独で認定されている方は、見直すことで上位等級に変更される可能性があります。

参考記事:障害がいくつかある場合:併合(加重)認定

   

  

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