愛知県の社会保険労務士事務所
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サポート内容・料金

サポート内容

障害年金の裁定請求に係るすべての事項についてのサポートや、障害者福祉サービスに関するご相談をお受けいたします。
以下のようなご相談内容や、障害年金に携わる様々なことにご対応いたします。

サポート内容

● 障害年金や障害者福祉サービスについての個別具体的なあらゆる相談
● 受給資格・要件の確認
● 病歴状況申立書、病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
● 裁定請求書の作成
● 年金事務所や関係機関への書類提出
● 年金事務所との折衡

ご相談の流れ

1.メールフォーム又はお電話・LINEにてご相談
お客様の現状について、簡単なヒアリングを行います。

2.無料面談日を設定
お客様のご都合の良い場所(ご自宅近くのカフェ、職場など)まで参ります。〈当事務所での対応も可能です。〉
ゆっくりお話しさせていただいたうえで、当事務所にご依頼いただくか否かについてご判断ください。
正式にご依頼いただいてから、次のステップに進みます。

3.年金請求書類の作成・提出
ヒアリングした内容をまとめ、医療機関に提出いただく診断書依頼文を作成します。
お客様の負担を可能な限り軽減するため、当方で代行可能な業務は全てこちらで行います。
同時に、お客様の年金記録に漏れや間違いがないかどうかの確認も行います。

4.受給決定
受給内容を細かく説明させていただきます。
特に60歳以上の方については、その他の年金(老齢年金や遺族年金)との選択方法の提案なども行います。障害年金だけが有利な選択とは限りません。トータルでサポートさせていただきます。

報酬について

各項目の報酬は以下になります。
※医療機関に支払う文書料などの実費については、お客様にご負担いただきます。
※原則、交通費をいただくことはありませんが、遠方への出張を要する場合など別途ご請求させていただくことがあります。

裁定請求

 

着手金ゼロ円の完全成功報酬です。
1、2のいずれか高い方の金額
1.支給決定年金額の2ヶ月分相当額(税別)
2.遡及請求の場合、初回年金入金額(遡及分含む)の10%(税別)

額改定請求

 

着手金ゼロ円の完全成功報酬です。
1、2のいずれか高い方の金額
1.単一障害の場合・・改定後年金額の1ヶ月分相当額(税別)
2.複数障害の場合・・要相談

審査請求・再審査請求

 

原則、審査請求のみのご依頼は受け付けておりません。
当事務所では、審査請求は必ずしも障害年金を受給することを目的に行うものとは考えておりません。
審査請求を行うことで、次に障害年金を申請する際の重要なヒントが得られるのです。
結果的に障害年金受給につながらなかったお客様でも、審査請求をすることで「モヤモヤが晴れてスッキリした」と仰る方もみえます。
したがって、当事務所で裁定請求を行い不支給となった事案については、ご希望があれば全件審査請求を行います。
障害年金の申請から審査請求まではワンセットであるとの考えから、原則、審査請求のみのご依頼は取り扱っておりませんのでご了承ください。

報酬は以下のとおりです。
※審査の結果、障害年金受給につながった場合に報酬が発生します。
1、2のいずれか高い方の金額
1.支給決定年金額の2ヶ月分相当額+5万円(税別)
2.遡及請求の場合、初回年金入金額(遡及分含む)の10%+5万円(税別)

その他

 

障害年金に関する申請以外のご相談や勉強会の開催など、あらゆるご相談に対応します。
最近は、少人数の自主勉強会にお邪魔する機会が増えています。
より多くの方に、障害年金に対する興味と理解を持ってもらえると嬉しいです。

・60歳以降の年金選択方法についてのご提案
・年金額の試算
・障害福祉サービス事業所(就労移行支援事業所等)での相談や勉強会の開催
・その他福祉関係機関での相談や勉強会の開催
など・・

まずは、お気軽にご相談ください

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