障害年金以外の手続きもお忘れなく
傷病名 | アルコール型認知症 | ||
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決定内容 | 障害厚生年金2級 |
長年、ドライバーとしてお勤めされていた方です。
職場のストレスがきっかけで発病。長期休職を経て退職しました。
障害年金請求手続きをご依頼いただいたのですが、フタを開けると、失業手当に確定拠出年金に・・やるべき事が山積みです。
ケースワーカーさんからご相談いただいた案件です。
サポートレポート
障害年金請求手続きは無事に終了。
では、さようなら・・・という訳にはいきません。
「傷病手当金」
退職したら終了ではありません。
要件を満たせば退職後も受給可能です。
「保険証」
退職に伴い、保険証の切り替えが必要です。
任意継続?国保? 本人負担額を考慮し慎重に検討する必要があります。
「失業手当」
就労可能になるまで、受給期間の延長をしておきましょうね。
要件が緩和され、手続きモレのリスクが軽減されました。
「確定拠出年金」
通常は一定年齢に達しないと受給できません。
が、障害を抱える場合、例外があったりします。
きちんと内容を確認して、本人に合った受給の仕方を慎重に選択しましょう。
他にも、何年後かに老齢年金との選択が必要になるなど、手続きはしばらく続きます。
障害年金を請求することだけが私たちの仕事ではありません。
もっともっと多面的なサポートができるよう日々修行中であります(^ ^)