愛知県の社会保険労務士事務所
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受給までの流れ

受給要件の確認(その1)

まずは初診日を思い出してください

 

障害年金を受給するには、様々な要件を満たす必要がありますが、一番最初に行うのが初診日の確認です。

意外と多いのが「自分が思っていた初診日が実際の初診日と違う」ケースです。
じっくりじっくりお話を伺ううちに、自分でも忘れていたような記憶が蘇ることもしばしば。

ご本人が完全に忘れていても、病院で保管された書類から明らかになる事実もあります。

当事務所では、この初診日を探る作業にものすごく力を注いでいます。

関連記事:初診日ってなに?障害年金の初診日について詳しく解説します

関連記事:障害年金の初診日が証明できない場合はどうしたら良いの?

受給要件の確認(その2)

初診日時点で保険料がどれだけ納付してあるかを確認します

 

障害年金を申請するには、保険料納付要件といって初診日時点で一定期間一定割合の保険料をきちんと納めてあることが必須要件です。

ここで多いのが「見た目はきちんと納めてあるように見えるが、蓋を開けてみたら保険料を払った日が遅すぎて納付月としてカウントされなかった」ケースです。

これが原因で、高いお金を払って色々な書類を取り寄せたのに全て水の泡になった・・という方も見えます。

もちろん、障害年金の専門家である社労士が手続代行をする場合は、このような凡ミスはありません。

また、当事務所では年金記録の確認作業を入念に行っています。

女性の方は特に、旧姓の年金記録が宙に浮いてしまっていることがよくあります。

さらに、夫(元夫も含む)の扶養に入っていたのに国民年金(3号)加入手続きがされていなかったというケースも多いです。

年金は障害年金だけではありません。将来受給する老齢年金や遺族年金に備え早めに記録を整備する必要があります。

関連記事:障害年金をもらうための要件は?

書類の作成・提出

申請に必要な書類を揃えて提出します

 

初診日を証明する書類、診断書、病歴申立書などを揃えて提出します。
ご自身で申請を行った場合のハードルはここにも潜んでいます。

そう、障害年金の申請書類はとにかく修正が多いのです。特に診断書には必ずと言って良いほど修正があります。

ここで何が起こるかというと、ご自身で必要書類を揃えて提出に行ったら「ここを直してください。ここに記入漏れがあります。あの書類が足らないです。」など散々言われ、あっちの病院こっちの病院そっちの役所を回っているうちに数ヶ月が経過してしまうパターン。

さらに、年金事務所は予約制のため行きたい時に行けない。

そうこうしているうちに申請自体を諦めてしまい、数年経過後に当事務所に相談にいらした方もたくさんみえます。

当事務所では、本人じゃないと不可能なこと(受診を伴うものなど)以外は全て代行します。「じゃ、この書類を○×病院に行って取ってきて。戸籍謄本取ってきて。この書類は自分で書いて。」とは言いません。

ご本人が動けないからこそ私が居るのです。安心してお任せください(^^)

関連記事:障害年金の申請に必要な書類は何?

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